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お答え致します。居住用資産の売却については,被後見人について不利益にならないことが大事です。従って,売却の条件を具体的に決めた上で裁判所に許可の申請をすることになりますが,その際,売買価格が近隣の不動産の相場と比較して問題のないことや,今後被後見人が当該居住用資産に住む可能性のないことを具体的に説明する必要があります。推定相続人の同意は売却の要件ではありませんので無理をして同意を得る必要はありません。むしろ,売却条件が具体的に決まった時点で裁判所の担当書記官に連絡し,事前に説明をして内諾を得た上で正式に売却許可の申請をするのがよろしいか存じます。当職も成年後見人をしていた事案で自宅の売却許可を得て売却したことがありますが,売却条件を詰めた上で事前に担当書記官を通じて内諾を得てから正式に許可申請をして売却をしました。
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