福岡県の福岡市中央区で異性関係(不貞等)による離婚問題に強い弁護士が83名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に原綜合法律事務所の久芳 かずさ弁護士や福岡フォワード法律事務所の秀﨑 康男弁護士、西日本綜合法律事務所の藤村 和正弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で異性関係(不貞等)による離婚問題を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
既婚だと知らなかった、過失もないということの証明ができれば、支払い義務が生じない可能性があるでしょう。 家庭内別居で婚姻関係が破綻しているという場合には、支払い義務は生じない可能性があるでしょう。 慰謝料相場は、具体的な事情によりますが、1回だけ行為に及んだというのであれば、数十万から100万程度で交渉になるでしょう。 興信所を使っている場合、住所調査までされていることがありますので、自宅に内容証明が届く可能性があります。 すでに相手から連絡が来ているのであれば、あいねさんが弁護士に依頼し、弁護士から相手へ連絡し、書面や連絡は法律事務所へ送ってくださいと伝えれば、自宅に書面が来ない可能性はあると思います。
この質問の別回答も見るご参考にしていただければ幸いです。 世間的にいう「不倫関係」とは、親密なメールのやり取りや頻繁に食事などを一緒に行く関係性を指すこともありますが、法的には、配偶者及び不倫相手に慰謝料請求を行う場合に「不貞行為」として認められるのは、あくまでも肉体関係・性的関係を持った場合とされています。 そのため、ご事情を拝読した限りですと、裁判で争われた場合に慰謝料請求が認められる可能性は低いと考えられます。 もっとも、協議段階では相手方が慰謝料の支払いに応じる可能性もありますし、また、異性と親密な関係にあったという事情がその他の離婚条件(離婚原因や婚姻費用など)に派生する可能性もあります。 また、その他に証拠があれば、総合考慮して「不貞行為」が認められる可能性もあります。 ですので、具体的なご事情について一度、離婚問題を専門とする弁護士にご相談してみることをおすすめします。
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