離婚に反対していた夫と離婚し、300万円増額できた事例
齋藤 有志
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
相談者さまと相手方はいわゆる婚活パーティーで知り合い、交際開始から1年で結婚しました。
結婚にあたり、相談者さまは退職しました。
同居開始後些細なことで喧嘩になった際、相手方は相談者さまが相手方に暴行を行ったなどと言いがかりを付け、喧嘩の収拾がつかなくなりました。
相談者さまは修復の努力を続けましたが、相手方はかたくなで、結婚から2ヶ月で別居せざるを得なくなりました。
別居後しばらくして相手方から離婚調停が申し立てられ、相談者さまは当事務所とは別の弁護士に依頼して離婚調停を行いました。
また、相談者さまからも相手方に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てました。
調停を進めるにあたり、当初依頼していた弁護士と相談者さまとの意見が合わず、離婚調停がうまくいきませんでした。
婚姻費用の調停も審判になり、相場より若干低い金額で判断されました。
そこで相談者さまは、ちゃんと話を聞いてくれる弁護士を探して、当事務所に相談に来られました。
当職と法律相談をした後、当職の対応に納得していただき、当事務所が受任することになりました。
【相談後】
相談者さまと時間をかけて話し合った後、調停の方針を明確にしました。
以前の弁護士には、同居期間が短いから相手方からお金は取れないと言われていましたが、500万円を請求することにしました。
婚姻費用についても上訴(抗告)することにしました。
当初、相手方は一切お金を支払う気は無いと主張していました。
しかし、婚姻費用の審判で当方の主張が認められて、婚姻費用額が増額され、形成が逆転しました。
また、当方は解決金をもらわない限り離婚しないことを強く主張して相手方に圧力をかけました。
結局、早期離婚の解決金として300万円を支払ってもらうことになりました。
【先生のコメント】
法律論としては、財産分与も慰謝料も発生しない事案で、相手方からお金をとること自体が難しい事案でした。
相談者さまは何人かの弁護士に相談したそうですが、相手方の態度次第で解決金を取れるかもしれないと提案したのは当職だけだったそうです。
あきらめずに相手方に、「解決金を支払わないと離婚できない」と思わせるような調停の進行をしたことによって、解決金を獲得しました。