労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『太地町で土日や夜間に発生した事故の使用者責任追求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『事故の使用者責任追求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で事故の使用者責任追求を法律相談できる太地町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。 結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。 御社のケースでも、解雇理由の事情が社長との一回の言い合いだけであれば、解雇までは難しいと思われます。 それ以外の事情を踏まえて、改善の余地がないほど解雇理由(能力不足や協調性のなさ等)があるのでしたら、解雇も相当と思料します。 ご参考までにお願いします。
まずは、掲載をやめるように求めてみてはどうでしょうか?
【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしらの大きな違いがあれば別ですが、数年程度しか違いがないため、それのみをもって解雇を相当とするほどの重大な経歴詐称と評価される可能性は低いとは思われます。どうしてもその社員に離職してほしいということであれば、解決金を積んだ退職勧奨を含めて顧問弁護士とよくご相談ください。
双方代理人を通して話し合いを行い、話し合いがまとまらないのであれば、労働審判等の裁判手続きへ進む形となります。 ただ、不当解雇が争点となると話し合いでの解決は上手くいかないケースが多いかと思われます。
可能性はあるかと思います。 ただ弁護士費用がかかる中でメリットといえるほどに変わるかは微妙に思います。 一度お近くで法律相談をうけられるとよいでしょう
>1.この軽度知的障害のある方の「ヘソ」「見せて」の発言はどんな罪状にあたるのか? これだけだと、犯罪には当たらないように思われます。 >2.被疑者に軽度知的障害がある場合、責任を追求することは可能か? 1記載の通り犯罪には当たらないと思われますので、刑事責任は難しいです。 民事上も、この内容だと責任が認められないか、仮に慰謝料が認められても低額と思われます。 >3.このセクハラ発言を受けて嫌な気持ちになっているにも関わらず、職員様はほぼ放置状態の施設側に何も責任はないのか? 施設としては、本人にダメとはっきり伝えているようですので、 お書きいただいた事情を読む限り、施設に責任を問うのは難しそうに思われます。 ネットでは限界がありますので、可能なら近所で面談相談に行ってみてもいいと思います。
【質問1】交渉段階で原告の私側から金銭的解決を持ちかけるのは、弱気の姿勢になりますでしょうか?不利な交渉になりますか?訴訟になると圧勝だと感じておりますが。 【回答1】交渉段階で原告側から金銭的解決を持ちかけるのは問題はありませんが、原則としては復職を望むが、復職が難しいなら金銭的解決をするしかないという旨をきちんと伝えることが大事です。金銭的解決だけを前面に押し出してしまうと、「労働者は、そもそも、復職する意思がない」というように相手に都合のよいように使われてしまう可能性があります。
労働条件を調べたほうがいいですね。 労働時間、賃金、時間外賃金、夜勤賃金など。 まずは、労働条件通知書、あるいは雇用契約書または就業規則コピー を持って、監督署に行かれるのがいいでしょう。 労働実態と照らし合わせてもらいましょう。 過当な労働と言えれば、使用者の責任は大きくなります。
意図的に当たりパックのみを購入していた等の事情があれば損害賠償請求をされる可能性もありますが、 そのようなことはないのであれば、損害賠償請求、民事訴訟をされる可能性はないといえます。 仮に、そのような怪しい行為が防犯カメラ等に映っていたとしても、いきなり損害賠償請求とかではなく、まずは事情確認から始まるかと思います。
具体的な内容は記載できないかと思いますが、内容が分からないことには何も言えません。 公開相談で意見を求めるよりも直接弁護士に相談に行ってみてください。