神戸香風法律事務所
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賃貸物が修繕を要する場合は、賃貸人にその旨を通知しなければならないとされています(民法615条本文)。 そのため、本件のようにお風呂が破損しているという場合は賃貸人に伝えておく必要があります。 もし伝えなかった場合、その時に伝えていれば生じていなかった損害を後に賃貸人から請求されるリスクがあります。 連絡する場合は、メールなどの形に残る方法で連絡すると良いと思います。
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