大阪市西区の住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士

大阪府の大阪市西区で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士や土佐堀通り法律事務所の常谷 麻子弁護士、土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市西区で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる大阪市西区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

大阪市西区の表示中の弁護士が回答した住民・入居者・買主側の不動産問題に関する法律Q&A

  • 定期借家契約の特約の有効性
    • #住民・入居者・買主側
    • #定期借家トラブル
    役にたった 1
    小寺 弘通
    小寺 弘通 弁護士

    定期借家契約を有効に締結するためには、公正証書など書面によって契約を締結するほか、 更新がないことを記載した書面を契約書とは別に交付して説明しなければならないこととされています。 当初の契約条項がどのようになっているのかは分かりませんが、 定期借家契約に切り替えるためには、まず双方の合意の下で普通借家契約を終了させ、 そのうえで別途書面で定期借家契約を締結しなければならないはずで、 口頭で承諾したというだけでは定期借家契約が成立したとは言えないのではないかと考えられます。 また、定期借家契約に移行するとの特約事項に同意していたことをもって 当然に定期借家契約が成立するというのも、借地借家法の法律の趣旨からみても疑問があります。 上記はあくまでも一般論ですので、実際の契約書等を弁護士に見てもらった上で改めて相談されることをお勧めします。

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