京都市中京区の養育費に強い弁護士

京都府の京都市中京区で養育費に強い弁護士が64名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大久保総合法律事務所の大久保 勇輝弁護士やアトム京都法律事務所の川﨑 聡介弁護士、あわの法律事務所の粟野 浩之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市中京区で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

京都市中京区の弁護士の養育費に関する解決事例

京都市中京区の表示中の弁護士が回答した養育費に関する法律Q&A

  • 【夫側】離婚協議・資産精算(マンション処分や婚姻費用)に関するご相談
    • #財産分与
    • #性格の不一致
    • #セックスレス
    • #養育費
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚協議
    村山 大基
    村山 大基 弁護士

    回答文字数に制限があるので短めに回答いたします。 また、この場はあくまで法律相談で、個別の受任の話は規約上できないのでその点ご了承ください。 3. 自宅マンションの処分方針 →ここは相手とどれくらい揉めるかなどによって個別の検討が必要と思います。  可能かどうかという点に加え、離婚交渉をどう進めるかなども検討が必要です。 4. 婚姻費用の確認と「家族カード」の利用停止について 現在、住宅ローン、都度の送金に加え、妻に家族カードを渡しており、支出のコントロールができない状態(ある意味使い放題の状況)になっております。 不適切なリスクを避ける形で、家族カードの利用停止(解約)をどのタイミングで、どのように進めるべきかご相談したいです。 →前提として婚姻費用額を算定した上、それよりたくさん使われているようなら、  早めに解約した方がいいと思います。代理人ついているなら〜月で解約しますね、と代理人に通告するとか。  逆に、婚姻費用調停申し立てられたらもっと上がりそうなら、一旦保留はあり得ます。 また、当方の年収(1,000万円超)から算出される算定表基準と比較して、協議開始以降の全体の支払い状況が適正かどうかを確認し、もし超過分があれば離婚時の財産分与において精算したい意向です。 →払いすぎたから後日精算は一般的には難しいです。  なので、後日の精算を見込むくらいなら初めから極力払わない(例えばカード利用を止めるなど)方をお勧めします。 5. 財産分与と解決スピード * 資産の大部分は当方の稼ぎによるものですが、実務上の「5:5」の原則に対し、これまでの婚姻費用のバランスやマンション維持費を考慮し、実効性のある調整が可能か相談させてください。 →ここは個別事情ではありますが、基本的には別居時点を前提に5:5とすることが多いです。 なお、住宅ローンを支払ってもらって都度送金もあり、かつカードも自由に使えるなら 相手としても特に離婚のメリットがない可能性があるので、 離婚を考えるなら少なくとも現状維持は良くないかと思います。

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  • 養育費の返還義務について
    • #養育費
    • #親子交流(面会交流)
    • #音信不通
    • #内縁関係・事実婚
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    役にたった 1
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合は減額の可能性があります。 注意としてはこの場合でも、当然に一度決めた養育費が減額になることはなく、減額の調停を起こして減額の取り決めや調停・審判を受ける必要があります。 再婚したかどうかの確認ですが,子供の現在戸籍の取り寄せる方法が一つありそうです。

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  • 援助交際で妊娠をさせてしまい焦っています。
    • #婚外の妊娠
    • #養育費
    • #裁判
    • #中絶
    • #慰謝料請求された側
    役にたった 2
    丸山 紳
    丸山 紳 弁護士

    1,相手が自主退学し子供を出産したいとなった場合は慰謝料や養育費を請求されることがありますか? → まずは、妊娠が真実かを確認する必要があります。 その上で、DNA鑑定で、子があなたの子なのかを確認しないといけません。 仮に、間違いなくあなたの子であれば、養育費は支払わないといけません。 慰謝料は、妊娠による退学だけでは、当然に発生するものではありません。 あなたの子であると証拠(DNA鑑定)で明らかになったにもかかわらず、あなたが逃げ回ることをしたような場合は、慰謝料が発生することがあります。 なので、まずは妊娠が本当なのか、子は本当に自分の子なのかを、病院の資料やDNA鑑定など客観資料で明らかにする必要があります。 2,中絶となった場合は費用を僕が支払うのか?又は折半なのか? → はっきり決まっているわけではありませんが、これまでの裁判例の趣旨から、折半と理解していただいて差支えありません。 3,相手方は訴えることができるのか? → 生まれてきた子があなたの子である場合は、認知の請求、養育費の請求などをされることが考えられます。 あなたの子でない場合は、訴えられても争って下さい。 4,僕がSNSを退会すると相手はどうなってしまうのか? → あなたの身元がわからないことで、事実上、あなたへの請求が来ない可能性はあります。 もっとも、発信者情報が判明したら、表に引きずり出される可能性はあります。

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