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再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合は減額の可能性があります。 注意としてはこの場合でも、当然に一度決めた養育費が減額になることはなく、減額の調停を起こして減額の取り決めや調停・審判を受ける必要があります。 再婚したかどうかの確認ですが,子供の現在戸籍の取り寄せる方法が一つありそうです。
この質問の詳細を見る①お互いが不貞行為を認めているのに裁判の場で不貞行為の動画や写真を出す必要があるのでしょうか? → この日この場所で不貞があったという点に争いがあるような場合を除き、そのような資料を提出する必要はないでしょう。 必要性の薄い証拠を出してプライバシー侵害をする場合は、別途提出者の責任が発生する可能性もあるため、出て来ない可能性が高いと思います。 ②また動画や写真は不倫相手(旦那さん)のスマホから半ば強引に取り出したようですが、私の同意なく動画を証拠に出すことはできるでしょうか? → ご指摘の行為については、違法性はありません。 ③不貞行為を認めていて動画を出す必要がないのに、出すことに対して私から相手の弁護士さんになにかできることがあるのでしょうか? → 必要性がないそういった資料を、今後訴訟などになっても証拠として出さないでほしいという旨を、内容証明郵便などの形の残る方法で申し出するのがよいです。 ④また慰謝料の金額については相場としてはどうでしょうか? → 他にも不貞相手がいたとのこともあり、200万円は少し高いように思います。 ただ、50万円というのは、低すぎると思います。
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