東京都の渋谷区で個人再生に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する奨学金の債務整理や自己破産、法人破産等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士や弁護士法人鈴木総合法律事務所の岡田 聡弁護士、弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した個人再生のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人再生のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人再生を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告されているのであれば、弁護士からその債権者へ受任通知を送付してもらうのが原則となります。ご自身で直接連絡をしてしまうと、債権者から強い口調で返済を迫られたり、不適切な約束をさせられたりしてトラブルに発展するリスクがあるためおすすめできません。
この質問の詳細を見る相当多額の債務がありますので、詳しいお話をお伺いする必要がございます。原則管財事件となるかと思われます。詳しいことはお問い合わせくださいませ。
この質問の詳細を見るご質問者様がご子息に渡したお金は、家族間でのお金のやり取りになりますので、贈与に該当する可能性が高いです。 しかし、本当に贈与に該当するか、つまり実際は貸金なのではないか、貸金の場合、回収可能性はあるかといったことを判断するため、ご質問者様が依頼した弁護士がご子息に聞き取り調査をすることはあるかと存じます。 こちらに記載されている事情を前提にすると、回収可能性はなさそうですが、弁護士に相談して見通しを聞くのが良いでしょう。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 補足ですが、もし警察に相談をした上で、相手方の行為が犯罪に該当するという証拠がないといった理由で警察が動いてくれなかった場合は、弁護士から相手方に対して警告をしたり、支払約束が無効である旨を主張したりすることで、相手方との関係遮断を図る余地もございますので、一度弁護士にも具体的な相談をすることをお勧めいたします。
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