東京都の渋谷区で有責配偶者に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に清風法律事務所の神村 大輔弁護士や弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士、やなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した有責配偶者のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『有責配偶者のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で有責配偶者を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 あまり経緯が把握できないところではありますが、謝礼は不要かと思います。また、要求すること自体は可能かと思いますが、書面化された方がよいです。
この質問の詳細を見る受けていただけるかどうか(というよりも弁護士に依頼して費用をかけるとご相談者様が経済的に損をする可能性を考慮して)は、弁護士によって異なるかと思いますので、まずは直接ご相談するのがいいと思います。 また、直接ご相談する際、お持ちの証拠がどの程度有力かを判断する必要もあるので、必ず持参して相談に臨むようにしてください。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ①については、DV行為に及んだことの強い証拠になり得るため、それを根拠に相手方からの離婚請求や慰謝料請求が認められてしまうリスクがあるかと思います。 また、②についても、相談者が離婚に同意していることの証拠として、離婚が認められやすくなる要素になり得ます。 更生を誓うことで相手方が離婚を思いとどまってくれれば良いですが、あくまで相手方が裁判上離婚を求めてくるようであれば、更正の誓約を理由に離婚を拒否するのは一般的には難しいかと思います。 しかし、これまでの夫婦生活の経緯や相手方の有責性など様々な事情から離婚やその他の条件につき争う余地もあるかもしれないので、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。
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