東京都の渋谷区で子の認知に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士や渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士、弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した子の認知のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『子の認知のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で子の認知を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認められたことを前提にすることが多く、今回は調停されていないということでしたら、認められない可能性もあります。 内縁解消やお子様との面会交流の約束のやりとりなどを吟味する必要がありますので、一度弁護士に相談なさってください。 まずは面会交流調停を申し立てするという手段もあるかと思います。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供がいることを隠して結婚生活を続けることは、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になり得ます。 また、子供がいないことが結婚の条件であるということを相談者様が相手方に示しており、その上で相手方が故意に子供の存在を秘匿して相談者様と結婚したということを、ご夫婦の結婚前のメッセージのやり取りなどのほか、結婚相談所の協力を得るなどして証拠をもって証明できるなら、詐欺により結婚を余儀なくされたとして婚姻の取り消しが認められる余地もあるでしょう。 ただし、婚姻の取り消しについては、子供の存在に気づいてから3ヶ月以内に申し立てをする必要があります。 なお、離婚時には、慰謝料や財産分与を併せて請求する余地があるでしょう。 いずれにせよ、具体的な見通しや戦略を立てるために、一度弁護士に詳細な相談をすることをお勧めします。
この質問の詳細を見る月1万の10回払いで返すというLINEでの約束をしていますので、LINEを証拠として債務弁済の合意成立を主張し、債務の履行を求めることはできます。 ご自身で請求書(内容証明等)を作成し、法テラスや各事務所の無料相談を利用して完成させ、送付まで行くことはできるでしょう。支払いに応じない場合は、やはりご自身で、無料相談等を利用して簡易裁判所での提訴等に漕ぎ着けることも不可能ではないと考えます。裁判所で訴状等の書き方を教えてもらえることもあります。 慰謝料に関しては,性行為や交際自体はご自身も同意して行っていたことですから、慰謝料が発生するとは直ちには言えません。 ただし、中絶手術を受けることは体も心も傷つく経験だと思います。痛みを分かち合おうとしない無配慮な態度や言動が不法行為(損害賠償)の原因になる場合も、無いわけではないと考えられます。 いずれにしても、無料相談でよいので専門家からアドバイスを受けながら進めるべきでしょう。
この質問の詳細を見る弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では,損害額の1割を弁護士費用として請求することができます。例えば,慰謝料を100万円とすれば,10万円を弁護士費用として加算して請求できます。
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