東京都の目黒区でクレジット会社の債務整理に強い弁護士が9名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に目黒法律事務所の鈴木 正之弁護士や高島自由が丘法律事務所の高島 宏彰弁護士、弁護士法人日栄法律事務所 目黒支店の佐伯 圭佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『目黒区で土日や夜間に発生したクレジット会社の債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『クレジット会社の債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でクレジット会社の債務整理を法律相談できる目黒区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
>月数千円の分割希望、利息なしにししてくださいなど書いて大丈夫ですか? 原告側が応じてくれるかどうか分かりませんが、記載するだけであれば問題はないはずです。 >それとも認めないにレ点のがよいですか? 具体的にどこを争うのか指摘できないのであれば、認めないとしてもあまり意味はないかと思います。 >今後債務整理する場合和解で分割交渉したら、債務整理できませんか? 債務整理とは自己破産のことでしょうか?
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
>日本へ一旦帰国する余裕がないので、自己破産手続きを取るための帰国は難しいです。 昨今は開始決定にあたり審尋をしない、免責についても審尋を行わない、ということで、債務者本人が一度も裁判所に出頭しないで済む裁判所も増えてきました。 とはいえ、これは手続の簡略化のために行っている試みであって、「海外にいる人が気軽に破産申立が出来る」という制度ではありません。 まず、➀日本国内に住民票記載の住所があり、裁判所への出頭が書類上は可能な建前になっているといううえで、②あなたの事案について破産管財人が選任されず、無審尋で開始決定・免責まで遂行可能な庁(裁判所)への申立が可能であるか、ということを、日本の住民票があるエリアの弁護士に相談された方がよいでしょう。個人(自然人)の破産申し立ての管轄裁判所は、住所→居所→(居所がないときは)最後の住所の順に決定されるので、そのエリアの弁護士でなければ実情を的確に把握できません。 一般的には、海外で事業をしている方の場合、②の要件について免責不許可事由があったり、海外資産の換価(破産にあたり必要になります)に困難が生じたり、という可能性があるので、上の回答のとおり、現実的に非常に難しいとは思われます。
答弁書は期日当日までは提出できますが、それが限界です。取り急ぎ、ファックスで「詳細は追って主張する」という形式的な答弁書を提出すれば、少なくとも次の期日が指定される(いきなり判決はない)と思います。 「自己破産は2年程度で再度できている人がちらほらいます」とのことですが、ネットの情報は玉石混淆で全てが信用できるわけではありませんし、7年以内の再度の破産・免責が認められやすいのは前の破産と債務の性質や原因が異なり本人の帰責性があまり高くない場合(前の破産は通常の借金で、免責後に賃貸借契約の連帯保証人になって賃借人が自殺し特殊清掃費用や明渡費用を請求された事案など)といったケースです。もちろん、敢えて自己破産に踏み切ることは考えられますが、必ず破産管財人が就きますので管財予納金が必要になるだけでなく、裁量免責も他の免責不許可事由よりも厳しく審査されると思いますので(前と同様に「つい借金してしまいました」程度の話だと反省がみられないので免責不許可の危険が高まります)、弁護士が依頼を受けるとしてもかなり難易度が高い部類に入ります。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。