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1 質問①②について 第4条について、遅延損害金の法定利率は年3%(民法404条)ですが、利息制限法その他の法律を参照して年14.6%とされることも多いので、不当に高すぎるということはないでしょう。その余の各条項についても、一般的に合意書に盛り込まれるものであり、相談者様に格別不利益なものはないかと思います。 2 質問③④について 既にご存じかとも思いますが、不貞慰謝料は不貞当事者間の連帯債務であり、自身の負担部分(通常2分の1)については、一方当事者に求償できるのが原則となっております。しかし、求償金が家計から支払われることとなると、実質的には慰謝料の半額しか受け取れていない結果となるので、夫婦が離婚していない場合等には、請求者側の希望で求償権放棄の条項を置くことが多々あります。 相談者様の場合においても、請求者側に、「配偶者への求償権行使をして欲しくない」という意図があることは明らかですので、この条項を削除するよう求めたり、求償権行使を留保するような文言の追加を求めた場合には、先方が慰謝料額の増額を求めてきたり、交渉が壊れてしまうリスクはあるかと存じます(事案によるので確率としてお答えすることはできませんが)。 なお、ご記載のとおり、仮に第6条に文言を追加したとしても、第5条が残っている限り、合意書全体の趣旨から求償権を放棄したと解釈される可能性が高いので、将来的に求償したとして相手が任意にそれに応じることは期待できないかと思います。
この質問の詳細を見る示されている事情からすると、相手男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったわけではない、すなわち故意がない、と反論することが考えられます。 また、相手男性が既婚者であることを知り得たにもかかわらず不注意によって既婚者と知らず肉体関係を持ってしまったことでもない、すなわち過失がない、と反論することも考えられます(なお、不貞行為における過失について、つい昨日、最高裁判所で判断がなされたところです。)。 さらに、480万円という請求金額も高額であり、仮に不貞行為の存在を前提としても相場をやや逸脱していると考えられます。 いずれにせよ、内容証明郵便が届いたということで紛争が顕在化しているわけですから、法律事務所に行って具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の別回答も見るいくら請求されているかはわかりませんが、状況からして減額の余地はあるかと思います。 不貞慰謝料は、不貞期間、回数、婚姻期間の長短、家庭への影響などを総合的にみて判断されますが、今回であれば、そこまで親密な関係ではないみたいですし、婚姻後の不貞が1回のみですので、減額する余地もあるかと思います。 とりあえず、早い段階で訴状などをもって、弁護士に相談することをお勧めします。
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