東京都の港区で炎上対策に強い弁護士が135名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に横木増井法律事務所の今井 政介弁護士やPRESTO法律事務所の小菅 哲宏弁護士、東京アルファ法律事務所の安田 善紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した炎上対策のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『炎上対策のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で炎上対策を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一方的に送られたのみで、返還の法的義務まではないように思われます。 返金をしなかったことによる民事的、刑事的責任が追及される可能性は低いでしょう。 晒すと言われていることについては、警察の対応となりますが、ご記載の内容ですと刑事事件として対応されない可能性も十分あるかと思われます。 実際に晒された場合には、晒され方にもよりますが、名誉権侵害等を理由に削除や開示を求めていくことも検討する必要が出てくるでしょう。
この質問の別回答も見る弁護士を通じて謝罪をすることはもちろん可能ですが、謝罪をすることと出禁処分が解除されるかどうかは別問題ですので、 謝罪はできたが、出禁処分は解除されない結果になる可能性があることを踏まえたうえで依頼する必要があるかと存じます。 以上、ご参考までに。
この質問の詳細を見るプライバシー権侵害は、他人に知られたくない私的な情報を公表することで該当する可能性が生じます。 「川とかから場所特定されそう」は、具体的な個人情報を公表しているわけではないため、訴えられる等の可能性は極めて低いです。
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