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ご質問者様にとってまったく身に覚えのない話であれば、無視するほかありません。先生と親に言うとのことですが、嘘をつくことはできません。
この質問の詳細を見るなかなか返済しようとしない友人が借用書等への署名捺印に応じようとしないことも想定されますが、事後的に借用書等を作成することも可能です。 なお、振込み等の証拠に残る形で友人にお金を渡した場合には、金銭授受を証拠で立証し易いかと思います。他方、現金で渡した場合、金銭授受についても立証がし難くなる傾向があります。 借用書等や振込明細がないと貸付けの証拠がないように思われますが、これまでに、書面•メール•SNSのメッセージ等で金銭の貸し借りや返済等に関するやりとりをしていれば、それも証拠となります。
この質問の別回答も見る相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになります。 相続放棄により借金だけ逃れ,財産は別途手にするということは,できません。 また,「また相続放棄をしてから何年かたったら父の残した現金などに手をつけても大丈夫」ということはありません。
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