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質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手との関係を含めた事実認定を要するものの、生命に害を加える旨の告知による脅迫としてDVになり得ます。 質問2:配偶者暴力相談支援センターと警察への相談が考えられます。 配偶者暴力相談支援センターは、通報または相談を受けた場合、必要に応じて業務内容を説明・助言し、必要な保護を受けるよう勧奨するものとされています。したがって、母親が被害をどの程度問題と認識しているかが明確でない場合でも、まず相談して、状況の整理、安全確保、一時保護や保護命令の可能性について説明を受けることができます。 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるとき、暴力の制止、被害者の保護その他必要な措置を講ずるよう努めます。また、警察本部長等は、被害者から援助の申出があり相当と認めるとき、被害を自ら防止するための措置の教示その他必要な援助を行います。 質問3:110番をしてよい具体的な時間や怒鳴り声の回数についての一律基準は示されていません。しかし、殺害を告げる発言、物を壊す・押し掛ける・退路をふさぐ等の行為、身体的暴力に移る具体的な危険、家族が安全に避難できない状況など、現に危害が急迫していると感じられる状況では、110番通報の対象となり得ます。 質問4:家の名義、賃貸借契約上の賃借人、各当事者の占有権原等により結論が異なりますから、一概にはお答えできません。 質問5、6:以下の方法が考えられます。 ・危険が急迫した場合の避難先、一時保護、連絡方法を支援センターと相談する。 ・殺害を告げる発言、長時間の怒鳴り声、避難を妨げる行為、押し掛け等について、日時、発言内容、同席者、避難状況、身体・精神状態への影響を記録する。 ・母親が希望する場合、保護命令の申立てに必要な相談事実、申立書、避難・安全確保について支援センターや警察から助言を受ける。 回答は以上になります。 お母様、相談者様だけでの対応が難しい場合には、ご気軽に弁護士にご相談ください。
この質問の詳細を見るまず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。 次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順序を理解いただく必要があります。 最初に、離婚を求める側が民法770条1項で定められている離婚原因を主張•立証し切る必要があります。 おそらく、夫側は「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当すること、すなわち、婚姻関係の破綻を主張•立証してくることが想定されます。 しかしながら、婚姻期間に占める別居期間、お子様の年齢、別居の経緯等の具体的な事情によっては、そもそも、婚姻関係の破綻を夫側が立証し切れておらず、離婚請求が棄却される可能性が高いご事案かもしれません。 仮に、婚姻関係の破綻が立証されたとして、夫側が有責配偶者に該当すれば、判例の求める要件(※)を充していなければ、夫側の離婚請求はやはり棄却されます(この反論を有責配偶者の抗弁と言います)。 ※ 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決) 以上のような審理の順序(婚姻関係の破綻→有責配偶者の抗弁)があるため、離婚を求める夫側の主張や証拠の内容次第では、そもそも、夫側が離婚原因を主張•立証し切れていない可能性があり、夫側の主張や証拠に対し、いちいち全力で反論する必要までないかもしれません。 なお、「夫側が明らかに有責なのに有責を責めたら離婚判決になってしまう的な事を弁護士から聞いた」とのことですが、その弁護士の方が言わんとしているのは、審理の順序として、夫側が離婚原因(婚姻関係の破綻)をそもそも主張•立証し切れていないなら、婚姻関係の破綻が立証された場合に備えた反論である有責配偶者の抗弁を主張•立証して行くまでもないというニュアンスなのかもしれません。
この質問の詳細を見る寧ろご自身の認識、考えについて1つずつ丁寧に書面で主張された方が印象は良いと思います。なお、主張しないことが直ちに訴訟へ影響するということは考えにくいですが、主張しなかったという事情を不利な事情として捉えられる可能性は無くはないです。
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