千葉県の船橋市で多重債務に強い弁護士が26名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西船橋ゴール法律事務所の赤井 耕多弁護士や藤岡法律事務所の藤岡 隆夫弁護士、東京スタートアップ法律事務所 船橋支店の矢島 哲治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『船橋市で土日や夜間に発生した多重債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『多重債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で多重債務を法律相談できる船橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
約3年後に元金が完済された時点で、既発生の遅延損害金(繰り上げ返済がなく現在のペースで元金完済時推定約58万円)を月1万円ずつ約6年かけて返済を継続していくことになります。
一般論としては、ご質問で書かれた事実を裁判所へ包み隠さず報告すれば、自己破産や個人再生は可能ですし、免責や再生計画認可も得られる事案が多いと思われます。
その相談した弁護士からはどのような指導やアドハイスが得られたのでしょうか。 「初めてだからわかりにくいですよね」「納得されていた感じ」という反応であるなら,貴殿が最初に書かれている事実関係のほかに,(他の弁護士でも納得できるような)さらに詳細な事実関係が存在するということでしょう。いずれにせよ,文字ベースのやり取りでは情報の取捨選択が行われてしまい正確な判断は難しく,逆に全ての事情を書いてしまうと事案が特定されるので,やはり弁護士へ直接相談して対処すべきというアドバイスに変わりはありません。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。
> 今の私、ギャンブルを10年ほぼ毎日してた、友人のみに偏って返済をしていても正直に話ギャンブルなどしなければ可能性は十分にあると言うことですね? 貴方の具体的事情を知りませんので断定的には言えませんが、お書きになっている「借金が9割ギャンブルで作ったもの」という事情から、当然に免責を得る見込みがないとは言えません。ギャンブルしていた期間が10年であっても同じことです。 また、「友人のみに偏って返済をしていた」のだとしても、友人との契約上、支払うべき時期に支払うべき金員を支払っていたのであれば、そもそも免責不許可事由には該当しません。 > 支払いを停止したあと一部の債務者に支払いを行い、弁済期にある債務を約定通りとはどういう意味でしょうか? 「債務者」ではなく、「債権者」です。 「偏頗弁済」という言葉を知って使っておられるのですよね。ほかの債権者に支払っていないのに友人だけに支払っていて、それが偏頗弁済にあたって免責不許可にならないかと心配しておられるのですよね。「支払いを停止した後に一部の債権者のみに支払いを行ったとしても」というのは、そのことを言っています。 ほかの債権者に支払っていないのに特定の債権者に支払ったとしても、その債権者との関係で、契約上、支払いを要する時期に支払いを要する金額を支払っている限りは、免責不許可事由としての「偏頗弁済」にあたらないのです。 支払いの期限前に支払った場合とか、金銭で支払う契約なのに、不動産で代物弁済した、とかいった場合に免責不許可事由としての偏頗弁済に該当することになります。 この説明でお分かりにならないようであれば、弁護士に対面で相談し、分かるまでお尋ねになることをお勧めします。
委任契約の解除はいつでもできますが、 着手金の返還はなされないと思われます。 支払不能という状況で、お金を無駄にしてしまうことについてはよくお考えになる必要があります。まずは、受任している弁護士に正直に話をして対応を協議すべきです。 債権調査のために債権者に受任通知をしていたり、口座のお金の変動をみれば気づかない方がおかしいです。 また、きちんと申告すべきです。 弁護士が受任した時点(日付)は、破産手続きにおいて、重要な意味を持ちますので。
口頭で今は別居していますと伝えるだけで問題ないのでしょうか?もしくは賃貸契約書に名前が載っていることから問題になりますでしょうか? はい。 さらには、場合によっては住民票からわかるでしょうし、家計収支表とその裏付けの領収書からもわかるでしょう。 (必須の領収書が同居人に言わないと無いとか、銀行の記録とあわないなどになってくるでしょうから。)