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>「原告は社会常識がなく」 「原告は聴く耳を持たない」 などと反論されていますが、 裁判官の心証は、被告に対して悪くなる可能性がありますか? もともとの主張がよほどしっかりしている書面でなければ、一般的に心証は悪くなるだろうと思います。 ただし、最終的な勝ち負けは、法律構成に必要な事実の主張と証拠の的確さに尽きます。その意味では「無益的記載事項」です。 法律的に全く意味がない主張で、過度に攻撃的な文章ですから、少なくとも記載する必要は全くない事項です。 こういったことが記載された場合には、完全スルーする方が印象はよいのが普通です。
【質問1】被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなどキバを向けられるのは痛いものですか? 【回答1】余計な法的紛争を抱えたくないでしょうから、会社側としては面倒だと思うと思います。ただ、法的紛争になれば 会社側も弁護士を正式に立てて争ってくることになると思います。 【質問2】今、解雇した社員より労働審判を仕掛けられておりますが、社長が顧問弁護士の悪知恵で、労働審判を無視して欠席しております。 どういう意図がありますか? 【回答2】相手方が全く連絡することなく労働審判期日を欠席した場合は、申立人に主張・立証を行わせ、申立人の言い分が相当と認められるの であれば、申立人の意向を確認した上で、申立人の言い分どおりの労働審判が行われることが考えられますので、欠席することは無いと思います。 代理人だけも出席しているのでれば、審理は可能です。 【質問3】会社の弱音を握られて復職させたくない模様なので、ずるずると交渉や裁判を引き延ばしていると思われますが。 【回答3】会社側としては、引き延ばしてもメリットがあるとは思えませんので、会社側としてももしかしたらある程度の勝算もって臨んでいる のかも知れません。
①については、どのような請求をするかによって変わるでしょう。ハラスメント等の慰謝料請求としてであれば、慰謝料の増額事由となる可能性はあるかと思われます。 ②についてですが、裁判の期間がどの程度かかるかはケースバイケースですので、1年半とは限りません。また、和解という場合に多少の金銭的な解決が交渉できる可能性はあるかと思われます。 ③については相手がどのような主張をしてくるかによって反論内容が変わってくるでしょう。原則として能力不足の事実は会社側に立証責任があります。
次の段階の訴訟を意識して、 交渉段階では、あえて、証拠を出さないという作戦もあり得ますか? あるといえばありますが、決定的なものなら先に出して話をつける方が良いでしょう。 会社にとっても負担です。 また、そういう駆け引きは、裁判所における心象はよくないです。 それと認定はある事実と証拠の関係でされるので、一般の方が思うほどに駆け引き的な要素はありません。
シフト通りに勤務することを必須とし、遂行したにもかかわらず、会社都合で契約書内容を変更したい、適用は今日から遡ってしたい、という先方の主張について、法の観点からいかがでしょうか? 契約違反ですので、契約変更を拒否して総額請求は可能です。 問題は、本当に倒産した場合に請求先がなくなること、払わなかったときに1か月分だけだと訴訟費用を考えると訴えるほどの金額になるのかという問題があることでしょう。 法律論としては譲歩する必要は一切ありませんが。
記載内容を実際に拝見してみる必要はありますが、一切の申し立て、という表現に慰謝料請求や未払い賃金の請求も含まれているとして、請求に制限を受ける可能性はあるでしょう。
バックペイは解雇日から不当解雇であることが確定した時期なので、ご質問の場合、和解した日になると思います。 交渉自体は問題ないと思いますが、バックペイは就労の意思があることが前提になっているので、形式的にはあくまで会社に戻りたいという意思は放棄しないようにしたほうがよいと思います。
>被告企業の顧問弁護士の先生は、法律のプロにも関わらず、被告企業の言葉を鵜呑みにして、 >原告相手に虚偽ストーリーや誹謗中傷を書いてもいいのですか? 弁護士によって様々なスタンスがあり得るとは思うのですが、訴訟代理人弁護士としては依頼人の権利実現や利益擁護を目指すものですので、被告の言い分を踏まえた立論をせざるを得ない立場(顧問弁護士であれば尚更)という側面があることは否めません。 >裁判官はどう評価しますか? >文面通りならわたしはとても仕事のできない欠陥人間で悪者に表現されており。 裁判官は、証拠や経験則に基づいて事実を認定する立場です。したがって、被告側の主張についても、証拠に基づかないものや経験則に反するものは認定されないことになるでしょう。 >私は淡々と証拠に基づいて主張をしていますが。 どのような証拠に基づいて、どのような事実を主張立証しているのかなど詳細が不明なので何とも言えませんが、基本的にはそのようなスタンスが望ましいでしょう。
勝ち目がないのであれば訴訟をさけ和解の交渉に力を入れるのが一般的かと思われます。 ただ、会社側が裁判で負けない限りは要求に応じないというスタンスの場合は、負ける可能性が高くとも訴訟へ発展するでしょう。 状況について依頼している弁護士とよく打ち合わせをされてみてください。
【質問】不当解雇で労働裁判を考えておりますが、有名な大手法律事務所にお願いするのがいいのでしょうか?新司法試験の20代のまだ経験年数が数年の先生がやっている個人弁護士事務所だと勝てないでしょうか? 【回答】まずは、事案について検討してもらって、どちらが納得いく戦略(望む解決を得る為の道筋の説明)を提示してくれるかで選ぶといいと思います。大手の事務所も個人の事務所も結局は、担当する弁護士は、1人であると思います。複数の弁護士が入ってもメインは1人です。特に労働事件については、沢山の事件を経験している人のほうがよいかと思います。