民事訴訟での被告の心無い発言が裁判に与える影響は?

民事訴訟の中で、被告から心無い言葉を投げかけられております。

 民事訴訟の仕組みを非常に単純化すれば、原告が被告に対して請求・主張する一定の法律効果(例えば損害賠償請求権の発生)を認めるために必要となる事実の存在(例えば不法行為の存在)を確認する手続に過ぎず、裁判官も基本的にはこれらの点にしか関心がないと聞きますが・・・。

以下、経験談をお知らせください。なんでも教えてくだされば幸いです。

【質問1】
被告から、
「原告は社会常識がなく」
「原告は聴く耳を持たない」
などと反論されていますが、
裁判官の心証は、被告に対して悪くなる可能性がありますか?

【質問2】
民事訴訟では権利義務関係をめぐり激しい攻防が繰り広げられ、相手方に対する憎しみが準備書面に記載されることもあるとききます。
そのような主張には意味がありますか?
裁判官の心証はどのようなものですか?

【質問3】
原告は、そんな被告の攻撃的な文書に、挑発に乗ったり売り言葉に買い言葉でそのような表現をしなければよいのですね?裁判官には弱気に見られませんか?

【質問1】
被告から、
「原告は社会常識がなく」
「原告は聴く耳を持たない」
などと反論されていますが、
裁判官の心証は、被告に対して悪くなる可能性がありますか?
>>基本的には影響はありません。

【質問2】
民事訴訟では権利義務関係をめぐり激しい攻防が繰り広げられ、相手方に対する憎しみが準備書面に記載されることもあるとききます。
そのような主張には意味がありますか?
裁判官の心証はどのようなものですか?
>>基本的には意味がありません。裁判官としても事件の判断に無関係の部分は流し読みをしているのではないでしょうか。

【質問3】
原告は、そんな被告の攻撃的な文書に、挑発に乗ったり売り言葉に買い言葉でそのような表現をしなければよいのですね?裁判官には弱気に見られませんか?
>>相手と同じレベルで争うことに意味はありません。そのことを弱気と理解する裁判官はいないように思います。

質問1:
どういう内容の訴訟なのかなど不明点もありますが、「社会常識がない」云々は事実ではないので、準備書面における主張として意味がないように思われます。被告がそのような主張に終始しているようであれば、裁判官の被告側に対する心証が悪くなる可能性もあると思います。

質問2:
質問1に対する回答と同趣旨となります。陳述書であればまだしも、準備書面で記載してもほとんど意味はないでしょう。

質問3:
弱気にみられるどころか、冷静な対応・適切な対応と映るのではないかと思われます。

>「原告は社会常識がなく」
「原告は聴く耳を持たない」
などと反論されていますが、
裁判官の心証は、被告に対して悪くなる可能性がありますか?

 もともとの主張がよほどしっかりしている書面でなければ、一般的に心証は悪くなるだろうと思います。
 ただし、最終的な勝ち負けは、法律構成に必要な事実の主張と証拠の的確さに尽きます。その意味では「無益的記載事項」です。
 法律的に全く意味がない主張で、過度に攻撃的な文章ですから、少なくとも記載する必要は全くない事項です。
 こういったことが記載された場合には、完全スルーする方が印象はよいのが普通です。

そのような主張を繰り返していたとして、それを裏付ける証拠がなければ裁判には影響しないでしょう。

こちらは淡々と証拠に基づく主張をし、相手の主張がただの感想や意見のレベルにとどまり、証拠に基づく主張をしていないことを指摘すれば足りるかと思われます。