ほんま ゆうや
本間 由也弁護士
こだまや法律事務所
国分寺駅
東京都国分寺市南町3-23-12 三幸ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

①お電話にて、以下の事項をお伝えください。   ・「相談希望」であること   ・希望の相談コース    (複数弁護士でのご相談や長時間安心でご相談できるコースがございます。「相     談受任までの流れ」をご参考下さい。)   ・相談希望日時

本間 由也弁護士 こだまや法律事務所

【夜間休日対応可】【国分寺市の弁護士】【法テラス利用可】紛争・トラブルは、初期段階で対応することにより、費用的にも精神的にも負担がずっと軽くなります。 さらに言えば、紛争・トラブルの「予防」こそ、重要なのです。ぜひ一度ご相談ください。
どんな弁護士ですか?
・ひとこと
私と元共同代表の吉田まどか弁護士は、東京での執務の後、島根県の隠岐諸島という弁護士過疎地域で活動してまいりました。隠岐諸島は、本土から約44km~80kmの4つの有人島などで構成され、当時の人口は、合計で約2万1000人です。
人とのつながりが非常に密な場所であり、縁もゆかりもなく突然来た私たちを暖かく迎え入れてくれました。
しかし、そのような土地であっても、思いがけず紛争やトラブルに巻き込まれ、泣き寝入りをしてしまう人も少なくありませんでした。
そんな経験から、私たちは、

1 「自分らしく生きる」ことができる社会を目指します。

 声の小さい人、社会的に弱い立場の人であっても、一人の人間として尊重されなければなりません。

 また、紛争・トラブルは、紛争当事者だけでなく、関係する多くの人を疲弊させます。しかし、紛争やトラブルは、決して防げないものではありません。
 そのため、私たちは、

2 紛争・トラブルの予防に努めます。

 早い段階でのご相談は、費用面だけでなく、精神的な負担もずっと軽くなります。

 さらに、早い段階でご相談をいただくためには、まず、私たち自身が相談しやすい窓口である必要があります。また、紛争を予測し、回避するだけの能力を備えていなければなりません。
 そのため、私たちは、

3 身近な専門家でいることに努めます。
 
 依頼者目線、わかりやすい説明、軽いフットワーク、日々の研鑽などを常に意識して活動します。
 
 これらの設立理念を忘れることなく、精進していきます。


【経歴】
1982年生まれ
明治学院大学法学部 卒業
明治学院大学法科大学院法務職研究科法務専攻 卒業

2010年1月 日本司法支援センター常勤弁護士(法テラス スタッフ弁護士)
        紀尾井町法律事務所 入所(62期)
          
2011年1月 法テラス西郷法律事務所 初代所長就任
2014年2月 こだまや法律事務所 開所(第二東京弁護士会)

【弁護士会等の主な活動(現在)】
労働問題検討委員会、公設事務所運営支援委員会 法律相談委員会(多摩支部) 等
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団

【過去の主な活動(弁護士会以外)】
隠岐圏域高齢者虐待対応専門職チーム 同障害者虐待対応専門職チーム
隠岐圏域自殺予防対策連絡会・隠岐の島町自殺対策協議会
隠岐後見ネットワーク設立・会員 
裁判員センター委員会 等

【講演会等の活動】
 2011年1月から2014年2月までの間に、自治体、図書館、社会福祉協議会、商工会、社会福祉法人、専門職団体や町内会などで30回程度講演会等を行わせていただきました。
 過去の主なテーマは以下の通りです。
 消費者問題関係、身近な法律問題、商取引関係、不動産売買関係、離婚、ドメスティックバイオレンス(DV)関係
 遺言・エンディングノート(ライフプランノート)・相続関係、成年後見制度関係、高齢者虐待関係
 特に遺言、相続関係や成年後見制度関係の講演会を多数行っております。
 2015年は、国分寺市の並木公民館や所沢市民文化センターにて相続、遺言等の講演会を行いました。
 2016年は、相続等の講演会、特定商取引法の講演会を行いました。
 2018年は、国分寺市本多公民館や隠岐の島町にて、相続や老い支度等の講演会を行いました。

 2011年から2014年まで、隠岐高校(当時)の武藤立樹教諭(平成22年度法教育懸賞論文最優秀賞受賞者)らと「生徒たちの『自ら考える力』を育てるための」法教育活動を多数回実施させてもらいました。

【メディア、原稿等】
2011年2月7日  山陰中央新報「ひと」インタビュー
2012年6月5日  弁護士ドットコム特別企画 弁護士列伝インタビュー記事掲載
2012年9月5日  朝日新聞「司法つれづれ・『遺言』あなたの気持ち」
2013年10月1日 山陰中央新報「隠岐に成年後見人を」インタビュー
2014年7月~2015年3月 Bizコンパス「弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話」連載(全 16回)
2015年7月~2016年12月 Biz clip「弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話」連載(全30回)(一部重複)
どんな事務所ですか?
・当事務所の特徴
 原則として、複数の弁護士で対応いたしますので、多角的なアドバイスが可能です。
 
 紛争解決だけではなく、紛争予防(遺言作成、事業承継対策、契約書や就業規則、マンション管理規約等の作成、コンプライアンス体制のチェック、相続登記等の申請、商標等の登録、講演会活動、法教育活動など)も積極的に行っています。
 
 取扱業務も労働問題、交通事故、離婚、遺産分割、貸金などの他に、農業・漁業関係、クレーマー対策やマンション管理、セカンドオピニオンなど幅広く対応させていただきます。
 弁護士の仕事は、法律に関すること全般です。ですから、ホームページの取扱業務に記載がない場合でもお気軽にお問い合わせください。

 相談者・依頼者の方との信頼関係を大切にしています。そのために、リラックスして相談できるような雰囲気作りにも努めています。
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
・一般民事
売買、賃貸借(明渡し、賃料滞納など)、貸金、請負、労働(解雇、残業代請求、労災事故、内部告発など)、債務整理(任意整理、再生、破産など)、交通事故、自転車事故、インターネットトラブル、削除要請、名誉棄損、原発事故被害、製造物責任、高齢者・障害者の虐待、いじめ、その他損害賠償、フランチャイズ、消費者被害(振り込め詐欺、出会い系詐欺、投資詐欺、投資取引被害、ヤミ金など)、近隣トラブル、ペットのトラブル、、マンション管理・立て替え、筆界(境界)問題、保険金請求、建築紛争、医療過誤、知的財産(著作権、商標権等)等  

・家事
離婚、ストーカーやDV(家庭内暴力)、養育費、子の親権変更、相続手続き、遺産分割、遺言(自筆、公正証書など)、後見関係(保佐、補助、監督など。)、相続財産管理人、戸籍関係等

・刑事
被疑者弁護、被告人弁護、裁判員裁判(それぞれ被害者との示談交渉含む。)被害者参加、告訴、告発等

・行政
固定資産税、相続税などの課税処分、交通違反に対する行政処分などに対する不服申し立て、国家賠償請求等

・企業法務
契約書の作成、労務管理、就業規則の作成、クレーム対策、債権管理・回収、株主総会指導、債務整理、事業承継、不正競争対策、農業や漁業・船舶関係の企業に対する法的支援等

・その他
商標登録、登記申請など

・行政による調査・団体交渉・契約交渉等の立ち合い活動
 代理人や第三者として、交渉や調査現場(税務調査、医療機関への各種調査等)に立ち合い、違法行為の抑制、交渉、客観的な証拠保全等をサポートします。

・仲裁活動
 紛争となった場合、お互い一定のルールに従って、なるべく早く問題を解決したいと考えます。しかし、紛争が生じた場合、裁判所の判断を仰いでいたのでは、相応の時間がかかります。公的仲裁機関に判断を仰ぐ場合も同様です。
 そのようなニーズに対応するため、当事務所では、「私たちの判断に紛争解決をゆだねる旨の合意」が紛争当事者から得られた場合には、当事者双方から一定の費用をいただいて、私たちが和解案を提案するという活動も行います。
 裁判などと比べ、日程調整などが行いやすいため、迅速な解決が可能です。
 もっとも、私たちが提案した和解案で合意ができなかった場合、その後の紛争について、私たちが当事者双方の依頼を受けることはできませんので、ご了承下さい。

・講演会活動
 当事務所では、講演会等の活動も積極的に行います。
 営利目的の講演会等でなければ、無料で講演会等の講師をさせていただくこともあります。もちろん町内会やサロンでの勉強会などでも問題ありません。これは、少しでも無駄な紛争を予防したいとの考えと研修会等の講師を行うことは、私たち自身の研鑽にもなるとの考えからです。
 講演会のご依頼、見積等については、お問い合わせください。

・継続的な法的支援活動(顧問契約・ホームロイヤー契約)
 依頼者の方が経済活動や社会生活を行う上で直面するさまざまな法的問題について、いつでも、気軽に相談できるようにするための契約です。毎月定額の費用を支払うことで、個別の法律相談料が一定の範囲で不要となります。
 継続的な関係となりますので、意志疎通で誤解が生まれる可能性が低くなります。そのため、簡単なご相談であればお電話やメール等でもすることができます。また、個別具体的な事件処理を依頼する際には、既に相談を受けていることが予想されますので、事件の内容、顧問契約の内容などを考慮し、一定の割引をすることとなります。
 何等かの目的を達成するまでの期間(たとえば就業規則作成までの期間)や紛争に巻き込まれている期間(たとえば離婚調停中の期間)だけであっても継続的な契約をすることもできます。もちろん途中で解約されても違約金等が発生することはありません。依頼者の方の予算、ニーズに応じて、内容や料金を定めさせていただきますので、内容の詳細につきましてはご相談下さい。
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042-300-2355
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。