北海道の札幌市中央区で家族間の相続トラブルに強い弁護士が91名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にさっぽろ法律事務所の大賀 浩一弁護士や松本法律事務所の松本 匡史弁護士、たいへい法律事務所の鈴江 遼弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『札幌市中央区で土日や夜間に発生した家族間の相続トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる札幌市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見るご指摘のとおり、葬儀費用は、原則として喪主であるお母さまが負担すべきものであり、相続人全員の同意がある場合に限り、お父様の遺した遺産から控除することができます。 お母さまは、お父様の葬儀費用は当然にお父様の遺した遺産から控除できるのだと誤解している可能性がありますので、まずはこの点についてお母さまに説明するのが宜しいかと思います。 その上で、ご相談者様において、葬儀費用の控除を一切認めないのか、あるいは一定金額であれば控除を認めるのかを、他の相続人の方も交えて話し合いをして決めることになろうかと思います。
この質問の詳細を見る