弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所
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A先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払いは弁護人を通じて検察官に届けるべきでしょうが、どうやら国選弁護人は処分保留で釈放された時点でお役御免と考えておられるようなので。。。
この質問の別回答も見る交際相手の方の事件を担当している捜査機関(警察等)に、本件に弁護士が受任していないか、確認し、連絡先を確認してみて下さい。 また、当番弁護士として接見を行った弁護士がいれば、その先生に連絡を取ってみて下さい。
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