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本件については、最大の問題は「都市総研インベストファンドに返金に応じるだけの支払い能力があるのか」という点にあります。帳簿上(2025年3月時点)、不動産という「(固定)資産」が存在しているように見えても、それが自由に売却できず、現金化できなければ、出資者への返還原資にはなりませんし、その資産の評価については、実際の時価との間に乖離がある可能性が高いです。 都市綜研インベストファンドの社長は、都市綜研インベストファンドの保有不動産を売却して、解約等に応じる資金を作ると言う話をしておりました。その換金性がある不動産として以下の4つの不動産が有ると言われておりました。 ①宗右衛門町モータープール ②軽井沢ASIA ③西日暮里3丁目の土地 ④都市総研千葉駅前ビル の4件です。 しかし、2025年8月9日の柳瀬社長の動画で「不動産売却による資金調達」が語られていたにもかかわらず、現状は、①の宗右衛門町モータープールはすでに税金の滞納のため、財務省に差し押さえ、②軽井沢ASIAは財務省の抵当権が設定されております。さらに、③西日暮里3丁目の土地にも債権者の抵当権が設定されています。これらはいずれも、ファンドが自由な判断で売却できる状態ではなく、これらの不動産によって資金調達がされる可能性は高くありません。残る都市総研千葉駅前ビルについては、すでに売却されたとされています。しかし、その売却代金が出資者への返還に回った形跡はなく、日常の運転資金として使われ、すでに消えてしまった可能性が高いと考えられます。仮にそうであれば、ファンドに残る実質的な資金余力は極めて乏しいと言わざるを得ません。 さらに、深刻なのは、過去の不動産取引の内容です。みんなで大家さん販売株式会社と東京都との去年の業務停止命令をめぐる訴訟の訴訟記録を見る限り、関連会社が成田の地権者から約35億円で取得した不動産(成田1号から成田18号全部)を、約2450億円(成田1号から18号)という極めて高額で、出資者の資金を使って都市綜研インベストファンドが購入している仕組みが確認できます。要するに、出資者の利益を犠牲にして関連会社に儲けさせるという構図が見えてきております。
この質問の別回答も見る9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが同意すれば別ですが、あくまでもお願いなので相手が勝手に返済条件を変更することはできません。「返してほしいなら1万円払え」という相手の条件に従う必要はありません。
この質問の別回答も見る色々と方法はあると思いますので、LINEの履歴等、本件に関する一切の資料を持参して頂き、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る相手方の代理人弁護士の通知内容は、あなたの返答を根拠として、相手方が期限の利益を失っていない(再度付与されている)というものだと思いますが、弁済する資力があるという証拠をお持ちということであれば、一度失った期限の利益が失われたままか、または再度失ったということになり、いずれにしてもその証拠を示して返還請求ができるのではないでしょうか。 詳しい契約内容やこれまでの経緯にもよります。
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