貸金返還の利益の再付与について教えてください

数年前に数百万円知人に貸して、現在、貸金返還するか検討しています。

相手にお金の催促をしていた所、相手側は弁護士を雇い、書面で通知してきました。
内容は返済は利益の再付与がされているので、返済は法的にする必要がない。という内容です。

私が催促した時、相手側は常に「お金がないので返済できない」と言っていました、その返答に私は「お金がないなら仕方がない、お金がないなら返済はしないでよい」的なことを文面で残してしまっています。

貸金返還訴訟をした場合、こういった私の発言は相手の弁護士の言う通り、利益の再付与が認められるものなのでしょうか?

今回、貸金返還訴訟を検討している理由としては、お金がない、というのは嘘で実際は返済できるだけのお金を持っていると判断できる証拠が出てきたからです。

このような状況で貸金返還訴訟を勝ち取ることは可能でしょうか?
お金を貸した時の契約書などは法律家が作成しているので、借金自体を否定してくるような争いには発展しないと思います。

よろしくお願い致します。

相手方の代理人弁護士の通知内容は、あなたの返答を根拠として、相手方が期限の利益を失っていない(再度付与されている)というものだと思いますが、弁済する資力があるという証拠をお持ちということであれば、一度失った期限の利益が失われたままか、または再度失ったということになり、いずれにしてもその証拠を示して返還請求ができるのではないでしょうか。
詳しい契約内容やこれまでの経緯にもよります。