京都府で相手(債務者)の所在・財産調査に強い弁護士が81名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に荻野法律事務所の荻野 伸一弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の菊岡 隼生弁護士、京都楓法律事務所の西田 貴美子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した相手(債務者)の所在・財産調査のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相手(債務者)の所在・財産調査のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相手(債務者)の所在・財産調査を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を求めていく必要があります。この時、刑事事件として動いていることも考慮される可能性があります。 そのため、早めに依頼も視野に弁護士への相談をされた方がよいでしょう。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
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