京都府で連帯保証人への債権回収に強い弁護士が81名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの両角 駿弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の菊岡 隼生弁護士、益川総合法律事務所の長谷川 純一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した連帯保証人への債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『連帯保証人への債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で連帯保証人への債権回収を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>期日に裁判所へ出頭しないと逮捕されるのでしょうか? →逮捕はされないです。今後の対応の必要性や方法については、自己破産を依頼されている弁護士に相談なさってください。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見る検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効になるとされました(民法465条の2第2項)。 この時以降に契約締結された連帯保証契約(合意書を交わして連帯保証契約を更新している場合なども含みます)は、主債務者である「入居者」が亡くなった時に、保証債務の元本(=極度額中いくらの負債を負担すべきか)が確定します(民法465条の3第1項3号)。 そのため、死亡後の家賃や片付けにかかる費用は、保証債務の元本が確定した後に発生する債務のため、連帯保証人に請求できない可能性が高いです。 上記と異なり、2020年4月1日以前に締結された連帯保証契約に基づく場合、とくに主債務者である「入居者」の死亡が、保証債務の総額に影響を与えませんので、明渡完了までの家賃や明渡費用を連帯保証人に請求できる可能性があります。 一度、対象物件の契約書なども持参の上、最寄の法律事務所に相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る