佐野総合法律事務所
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この場合、和解となり住み続けられる可能性は高いでしょうか。 →原告の意向によりますが、一般論としては3か月以上滞納は契約解除の理由となるほど貸主との間の信頼関係を破壊する行為ですので、逆に退去を求められる可能性の方が高いようには思われます。
この質問の詳細を見るEが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
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