愛知県の投資詐欺に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した投資詐欺に関する法律Q&A

  • 口座を不正利用されてしまい訴訟が届いてます
    • #投資詐欺
    • #高額請求への対応
    • #詐欺の法的措置
    • #悪徳商法
    • #架空請求
    • #10〜50万円未満
    役にたった 6
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    ご質問の趣旨は、息子さんが訴訟に対しどのように対応すべきか、相手の請求は認められるのかの点であると思われます。 まず、相手の被害全額48万円の請求根拠は、いわゆる「共同不法行為」(民法719条)に当たるものとして、詐欺を行った者の責任と同額の不法行為責任を負うというものになります(民法709条 「不真正連帯債務」)。 不法行為責任は、故意(わざと)だけでなく過失(誤って行った)による行為も対象となりますので、口座を引き渡すことは、第三者が不正な行為により損害を被る可能性を知った上で、自ら行った行為といえます。過失が認められる可能性が高いものとなっております。 そして、口座の引き渡しに過失が認められれば、詐欺行為を行った者と同一の責任を負ってしまうという結論になります。 なお、「代位行使」は、当該詐欺に使われた口座に入金されている金員の引き渡しを求めるとの意味だと思いますが、おそらく、一銭も残っていないので、相手の行為は無駄になるだけだと思います。 さて答弁書の書き方ですが、そもそも、息子さんのことなので、相談者さんが記載するものではないのですが、息子さんとしては、「請求棄却」を求めることになるでしょう。 その上で、息子さんが口座を闇金に渡したことについて過失が争われることになります。 口座を渡した事情についてはどこまで説明するかが難しいところです。嘘はつかないほうが良いのですが、積極的に不利益な事実(お金を借りるために闇金に渡したこと)までをも主張する必要はありません。 この辺りは、我々がここでこれ以上アドバイスできるものでもありませんので、お近くの弁護士にご相談いただくか、息子さんでお決めいただくかしてください。 それか、答弁書にて正直にすべて話し、お金が無いので、少額の和解金で解決できないか提案するのもありです。相手も、強制執行による現実的な回収可能性を視野に入れて、和解に応じる可能性があります。 以上、ご参考まで。

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