口座を不正利用されてしまい訴訟が届いてます
息子は、闇金融からお金を借りるために口座を不正に渡してしまって、投資詐欺に口座を使われてしまい、訴訟が届きました。口座は凍結されており、息子もお金は受け取ってませんが、もちろん加担したと判断されてるのは重々承知しておりますが、息子の口座には10万円送金したと記載がありますが、被害者の方が色々な口座に振り込んだ総額の48万円の請求が届いています。息子が悪いのはわかりますが、総額お支払いをなぜしないといけないのかが理解ができません。答弁書にどう記載していいかもわからず時間が過ぎていきます。預金債権を有している銀行に代位行使を求めるとも記載してますが、意味がわからなくて…息子は実際にこの口座を持っていないし、お金もないのですが…
言葉が全て難しくて全然理解できなくて困ってます。息子のことなので本人に任せたいところですが、家族に何かしら影響が出るのが怖くて、私が色々と調べている状況です。よろしくお願い致します
法的には、口座提供者は詐欺グループとの関係で共同不法行為責任という法律構成になります。口座売買それ自体が犯罪行為とされていることは警察や行政が広報しており、悪用される可能性は当然認識していた、あるいは仮に投資詐欺等に悪用されることを知らなかったとしても過失が容易に認められるからです。共同不法行為責任である以上、被害者は、損害の全額を賠償請求できることになります。
ただ、実際の交渉としては、該当の口座へ振り込んだ金額を支払う方向での示談交渉も不可能ではないと思います。口座を提供した経緯次第ではありますが、末端の口座提供者には資力がないので、仮に裁判になったとしても振込額ベースの和解は十分あり得るところです。
支払能力の問題もありますし、個別事案に基づく見通しを検討する必要がありますので、弁護士へ直接相談されることをお勧めします。
ご質問の趣旨は、息子さんが訴訟に対しどのように対応すべきか、相手の請求は認められるのかの点であると思われます。
まず、相手の被害全額48万円の請求根拠は、いわゆる「共同不法行為」(民法719条)に当たるものとして、詐欺を行った者の責任と同額の不法行為責任を負うというものになります(民法709条 「不真正連帯債務」)。
不法行為責任は、故意(わざと)だけでなく過失(誤って行った)による行為も対象となりますので、口座を引き渡すことは、第三者が不正な行為により損害を被る可能性を知った上で、自ら行った行為といえます。過失が認められる可能性が高いものとなっております。
そして、口座の引き渡しに過失が認められれば、詐欺行為を行った者と同一の責任を負ってしまうという結論になります。
なお、「代位行使」は、当該詐欺に使われた口座に入金されている金員の引き渡しを求めるとの意味だと思いますが、おそらく、一銭も残っていないので、相手の行為は無駄になるだけだと思います。
さて答弁書の書き方ですが、そもそも、息子さんのことなので、相談者さんが記載するものではないのですが、息子さんとしては、「請求棄却」を求めることになるでしょう。
その上で、息子さんが口座を闇金に渡したことについて過失が争われることになります。
口座を渡した事情についてはどこまで説明するかが難しいところです。嘘はつかないほうが良いのですが、積極的に不利益な事実(お金を借りるために闇金に渡したこと)までをも主張する必要はありません。
この辺りは、我々がここでこれ以上アドバイスできるものでもありませんので、お近くの弁護士にご相談いただくか、息子さんでお決めいただくかしてください。
それか、答弁書にて正直にすべて話し、お金が無いので、少額の和解金で解決できないか提案するのもありです。相手も、強制執行による現実的な回収可能性を視野に入れて、和解に応じる可能性があります。
以上、ご参考まで。