静岡県の器物損壊に強い弁護士

静岡県で器物損壊に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに静岡市葵区や浜松市中央区、富士市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの松下 啓一弁護士やベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの太田 佳佑弁護士、新静岡駅前法律事務所の日吉 加奈恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『静岡県で土日や夜間に発生した器物損壊のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『器物損壊のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で器物損壊を法律相談できる静岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

静岡県の表示中の弁護士が回答した器物損壊に関する法律Q&A

  • 飲み屋での事故によるトラブルの対応方法について相談したい
    • #器物損壊
    • #名誉毀損罪・侮辱罪
    • #業務妨害罪・信用毀損罪
    役にたった 4
    金光 誉樹
    金光 誉樹 弁護士

    交渉事なので、決まった正解があるわけではありません。当事者がお互いにしこりの残らない解決を図るにはどうすればいいかを念頭に考えていくことになります。 民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(709条)と定めています。吐き気を催す前に少しでも異変を感じた段階でトイレに行くとか、せめて被害者にかからないようにするということは可能だったとして、残念ながらあなたに過失は認められると思われます。 服やかばんを汚してしまうことは財産権の侵害ですので、損害賠償をする必要があります。 それで、この場合の「損害」ですが、汚れただけであれば、洗濯や清掃によって元の状態に戻ると思われますので、金額はクリーニング代金程度と考えるのが素直です。 クリーニング代金といっても汚れの程度や処理方法によって違いがあると思いますので、あなた自身でクリーニング店の意見を聞いたり、既に相手方がクリーニングを済ましていた場合には、その領収書を見せてもらったりして確認することがまず考えられるでしょう。 問題は、相手が新品相当価格と同様の代金を請求してきた場合にどうするか、です。 確かに、気分的にはクリーニング代金では済まないとも思えるところですが、本当に買い替えるしかないような「利益を侵害」といえるかどうかは問題でしょう。相手が新品相当価格の賠償を求めてきた場合には、本当に買い替えるしかないような状態だったのかについて、よくよく汚れの状態を確認して、納得できる説明かどうかを検討する必要があると思います。 そのうえで、仮に買い替えるしかなかったと納得できたとしても、既にある程度使用された中古品なのですから、あなたには中古品としての価格で賠償する義務しかないと考えるのが公平です。 以上が原則論です。 しかし、いちいちクリーニング費用や品物の領収書の提出を求めるのであれば、相手方の感情を逆撫ですることは間違いありません。請求されている金額が不相当に高額でなければ、穏便かつ早期に事件を解決するという観点から信用して支払うことも選択肢としてはあり得ると思います。

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