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被害者側の代理人弁護士は質問者への通知書において民事での損害賠償請求をしているものと思われます。故意ではなく過失による共同不法行為に基づく請求と思います。過失なので、投資詐欺の刑事事件での共犯ではありません。口座売買で刑事事件の共犯に問うのは簡単ではなく、大抵は詐欺の刑事責任が問われないことの方が多いと思います。 しかし、民事の共同不法行為は過失でも成立しますし、質問者には過失が成立するのではとも思います。莫大な賠償額ですから、支払えなければ破産での免責を検討する必要があると思いますが、この点は破産を多く取り扱っている弁護士に免責の可否をご相談ください。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 以前に別の警察署で自白した事実は、今回の捜査において「全く無関係というわけではなく、質問者様にとって有利な事情として考慮される可能性」があります。 しかし、それによって今回の警察からの捜査がなくなるわけではありません。 この状況を理解するために、いくつかの点を説明します。 1. 警察の担当エリア(管轄)と事件の扱い 警察の捜査は、事件が起きた場所や被害届が出された場所ごとに行われます。 質問者様が売却した口座が、以前の警察署とは別の場所で新たな犯罪(詐欺など)に使われた場合はその事件を担当する警察署が、口座の名義人である質問者様に話を聞く必要が出てきます。 以前の警察が口座売買の件を「厳重注意」とし、事件として扱わなかったとしても、それはその時点での判断です。 今回、別の場所でその口座が犯罪に使われたという新たな事実が発覚したため、別の警察署が改めて捜査を開始したと考えるのが自然です。 2. 自白した事実の効果 以前に自白した内容は、警察の記録として残っている可能性があります。今回の警察もその情報を把握した上で改めて事実確認のために連絡してきたのかもしれません。 以前の自白は質問者様が自らの過ちを認め反省している態度を示すものです。検察官が最終的な処分(裁判にかけるかどうか)を判断する際に、有利な事情として考慮されることが期待できます。 したがって、以前の自白を踏まえて今回の捜査にも誠実に対応するという姿勢が重要です。 認めるのであれば、警察からの呼び出しには必ず応じ、以前に自白した経緯も含めて、正直にありのままを話してください。ご自身の行為を深く反省していることを改めて伝えることが、良い結果につながる可能性があります。なお、認めないのであれば黙秘すべきかもしれません。弁護士にご相談ください。
この質問の詳細を見る銀行に対する詐欺罪が成立するおそれがあります。 逮捕や罰金も考えられますが、その点は警察の動向次第ということになります。 警察の捜査が始まれば、在宅事件でかつ不起訴処分又は略式命令等で裁判所等からの郵便物を家族にバレずに回収できるようなケース以外は、家族に隠し通すことは難しいです。 口座を譲り渡そうとした相手が自宅に来る可能性はありますが、事前に弁護士を付けて相手方と交渉を進めることでそのようなリスクを回避する方法も考えられます。
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