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犯人が19歳であれば、通常は警察から検察を経て家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分が判断されます。 示談金については、被害額(財布・ICカード残高など)が大きくない事案では、実務上は数万円~10万円程度で示談になるケースが多い印象です。 なお、被害者側が50万円など高額の示談金を提示すること自体は自由ですが、被害額との関係ではまとまらない可能性が高いと思われます。 また、示談が成立しなかった場合、少年事件では家庭裁判所が事情を踏まえて処分を決めることになりますので、必ず前科が付く訳ではありません。
この質問の詳細を見る心中お察しいたします。 現状とてもお辛い気持ちかとは思いますし、ここに書き込むのも色々と思い出しては辛い思いをされたと思います。 たしかに裁判をするのも手ではありますが、裁判も時間がかかってしまったり、資料集めやヒアリングなど事件のことを思い出してはまた辛い思いになるかと思います。 また、示談交渉をするにしても、金額の交渉などをお一人で行うのはとても精神的にも辛いと思います。また、交渉を終わらせたいという気持ちが先行して不利な条件で示談を迫られるということも想定されます。 示談の相場ですが、事件によって幅がとてもあり、詳細に調査をしなければ金額が算定しにくいところであります。そのため、現段階でいくらが妥当とは判断しかねるところではあります。 そのため、まずは犯罪被害者弁護に明るい弁護士に一度ご相談をして、場合によっては示談交渉を委任しても良いかもしれません。 ご自身で行う場合であれば、引越し費用を算定した上でそれに慰謝料を上乗せすることになるかとは思いますが、まずは相手に示談金としていくら考えているかを提示させ、当該金額をベースに少しでもこちらの要求に近い金額になるように交渉する流れになるかと思います。
この質問の別回答も見る詐欺に罰金刑はありません(刑法246条)。 また、未成年であれば、原則は罰則は科されませんので、前科にはなりません。 ただ、未成年の場合は保護処分の可能性はありますし、今後は止めたほうがよいと思います。 (詐欺) 第二四六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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