逮捕されたら懲役、罰金等の罰を受けなければならないのでしょうか。前科というものは着くのでしょうか。
15歳の高校生です。私は1週間前にTwitterで詐欺をしてしまいました。初犯です。また、とある絵師様の絵を無断で使用し、詐欺をしました。その後アカウントが凍結され、やはり自分はいけないことをしたと気づき、全員に返金することにしました。総額5万円程です。被害者の方にご連絡をしたところ、返金するならもう何も言わないと言われましたが、絵師様の方が警察に通報したらしく、今後が不安です。
詐欺に罰金刑はありません(刑法246条)。
また、未成年であれば、原則は罰則は科されませんので、前科にはなりません。
ただ、未成年の場合は保護処分の可能性はありますし、今後は止めたほうがよいと思います。
(詐欺)
第二四六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
教えて下さりありがとうございます…!もうしません…
そして著作権侵害も同時にしてしまったのですが(企業ではなく個人のイラストを無断で使用しました)この場合プラスで訴えられますか…?訴えられたらどうなりますか?また逮捕はされますか?