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本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取り交わしておくことが望ましいと思います。 本件では金額よりも、今後の接触防止を明確にすることが最重要化と思いますので、 ・少額でも慰謝料を受領したうえで接触禁止条項を入れた示談書を作成する または ・慰謝料なしでも接触禁止のみを書面化する 等の対応が考えられます。 結論としては、少額でもよいので示談書を作成し、接触禁止を明確に残す形が適切かと思います。
この質問の詳細を見る示談の内容に宥恕文言が入っているかどうかという点については上記の先生のご回答のとおりです。 補足的に申し上げますと、類型的にあまり多くはないですが示談が成立しても勾留延長や起訴という可能性はあります。被疑事実によっても変わってくると思います。 たとえば、詐欺や窃盗などの財産犯であれば被害の弁償(示談を含む。)ができれば、組織的な犯罪でない限り、勾留延長もされず、ただちに処分保留釈放→不起訴という流れになると思います。 逆に、性犯罪や傷害事件、その他重大事件などは、示談が成立しても事件の規模や被害の大きさなどから勾留延長ないし起訴ということもあり得ます。もっとも、示談ができている以上量刑には大きく影響するでしょう。 以上となりますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る可能性自体はあると思われますので、早めに弁護士に相談されたほうがいいと思われます。 なお、弁護士費用について弊所の場合、着手金が20万円、起訴猶予となった場合の報酬が20万円、いずれも税別となります。その他に実費が必要となります。
この質問の別回答も見る回答いたします。 インターネットでの犯罪でも、被疑者の居住が判明している場合には、被疑者の居住を管轄する警察が捜査をすることになると考えられます。そのため、通常、複数の警察から捜査を受けることは、他の管轄の警察に事件を引き継ぐようなケースなどを除き、ありません。 また、憲法39条では、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定されていますので、同じ罪で二度罰金になることはありません。 児童ポルノ写真を2枚陳列した場合でも、時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの刑罰のみになることが通常であると考えられます。 また、人に罪を科すのは、警察ではなく、裁判所の権限です。
この質問の別回答も見る弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では,損害額の1割を弁護士費用として請求することができます。例えば,慰謝料を100万円とすれば,10万円を弁護士費用として加算して請求できます。
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