東京都の刑事事件に強い弁護士

東京都で刑事事件に強い弁護士が836名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の寺下 凪弁護士や原田綜合法律事務所の原田 和幸弁護士、ネクスト法律事務所の亀山 友紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

刑事事件に関する事例紹介

東京都の表示中の弁護士が回答した刑事事件に関する法律Q&A

  • 身に覚えのない債権譲渡通知、連絡せず様子見で問題ない?
    • #法人・ビジネス
    • #偽造罪
    • #架空請求
    • #企業犯罪
    役にたった 4
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。

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  • 示談成立後の反省態度が不起訴に影響する可能性は?
    • #加害者
    役にたった 8
    漆原 照大
    漆原 照大 弁護士

    示談の内容に宥恕文言が入っているかどうかという点については上記の先生のご回答のとおりです。 補足的に申し上げますと、類型的にあまり多くはないですが示談が成立しても勾留延長や起訴という可能性はあります。被疑事実によっても変わってくると思います。 たとえば、詐欺や窃盗などの財産犯であれば被害の弁償(示談を含む。)ができれば、組織的な犯罪でない限り、勾留延長もされず、ただちに処分保留釈放→不起訴という流れになると思います。 逆に、性犯罪や傷害事件、その他重大事件などは、示談が成立しても事件の規模や被害の大きさなどから勾留延長ないし起訴ということもあり得ます。もっとも、示談ができている以上量刑には大きく影響するでしょう。 以上となりますが、ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 婚姻費用の一方的減額は法的に許されるのか?
    • #財産分与
    • #性格の不一致
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚の慰謝料
    • #調停
    • #偽造罪
    役にたった 1
    髙橋 鉄平
    髙橋 鉄平 弁護士

    ① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手方がいままで任意で支払ってきたにすぎず、支払について協議することも難しいような場合には、相談者さまから夫に対して婚姻費用分担調停を申し立てて、相当額を支払うよう求めることとなろうかと思います。また、一般論として、長男が全寮制学校へ入学予定であるという事実のみをもって、婚姻費用の減額が当然に認められるものではありません。 ② 身に覚えのない取締役の就任・辞任が、婚姻費用や離婚条件の交渉で考慮される可能性はあるか → 婚姻費用は双方の収入に応じて決されますので、相談者さまが役員報酬その他の報酬を受け取っているということを相手方が積極的に主張立証してこない限り、上記事情が不利に働くことはあまり考えられません。相談者さまからは、離婚に至る事情の一つとして、無断で取締役にされていたこと等を主張していくこととなるでしょう。

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  • 盗撮被害に関する示談金相談を希望します。
    • #盗撮・のぞき
    役にたった 2
    内木 智朗
    内木 智朗 弁護士

    近い内に犯人が付けた弁護士を経由して示談の申し入れがあろうかと思います。 示談金の相場は10〜100万円程度と、犯人の資力や相手弁護士の交渉力によっても上下します。 少しでも高く示談をしたい場合には相談者さんも弁護士を付けて、こちらの交渉ペースに持ち込む方がよいでしょう。

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