うるしばら あきひろ
漆原 照大弁護士
漆原法律事務所
浅草駅
東京都台東区雷門2丁目19-17 浅草雷一ビル515
刑事事件の事例紹介 | 漆原 照大弁護士 漆原法律事務所
取扱事例1
- 器物損壊
窃盗・器物損壊等事件
依頼者:40代(男性)
◆相談前◆
工事現場に保管されていた工事道具の窃盗及び自治体が保管するコンクリート蓋を破壊したとする器物損壊の容疑で逮捕・勾留された事件
◆相談後◆
被害者である建設会社及び自治体の双方と示談が成立
・不起訴処分の獲得(釈放)
◆弁護士のコメント◆
自治体を被害者とする刑事事件は、示談交渉にも特別な注意を支払う必要があります。
賠償金額によっては議会の議決を要し(地方自治法96条)、時間もそれなりにかかってしまうため、示談の案については早期にまとめておく必要があります。
また、議決事件にならない場合(首長の専決処分となる場合)であったとしても、自治体内部の決裁は一定の時間を要します。
本件では議決事件にはならなかったものの、身体拘束期間内で自治体内の決裁が難しい状況でした。しかし、検察官に対し、こうした自治体の決裁のスケジュールなどを説明し、かつ、これまでの交渉経緯や現在の決裁状況を示談経過として書面で提示し、示談成立が濃厚であることを併せて説明したところ、無事に不起訴処分を獲得することができました。
このように、自治体を被害者とする事件は、こちらでコントールできない部分も多いため、それを見越した弁護活動が求められます。
弊所代表弁護士は県庁職員としての行政経験がありますので、スムーズに手続を進められることができたと思います。
刑事事件を問わず、民事事件においても、自治体を相手方とする法的な紛争はぜひ弊所にお任せください。
工事現場に保管されていた工事道具の窃盗及び自治体が保管するコンクリート蓋を破壊したとする器物損壊の容疑で逮捕・勾留された事件
◆相談後◆
被害者である建設会社及び自治体の双方と示談が成立
・不起訴処分の獲得(釈放)
◆弁護士のコメント◆
自治体を被害者とする刑事事件は、示談交渉にも特別な注意を支払う必要があります。
賠償金額によっては議会の議決を要し(地方自治法96条)、時間もそれなりにかかってしまうため、示談の案については早期にまとめておく必要があります。
また、議決事件にならない場合(首長の専決処分となる場合)であったとしても、自治体内部の決裁は一定の時間を要します。
本件では議決事件にはならなかったものの、身体拘束期間内で自治体内の決裁が難しい状況でした。しかし、検察官に対し、こうした自治体の決裁のスケジュールなどを説明し、かつ、これまでの交渉経緯や現在の決裁状況を示談経過として書面で提示し、示談成立が濃厚であることを併せて説明したところ、無事に不起訴処分を獲得することができました。
このように、自治体を被害者とする事件は、こちらでコントールできない部分も多いため、それを見越した弁護活動が求められます。
弊所代表弁護士は県庁職員としての行政経験がありますので、スムーズに手続を進められることができたと思います。
刑事事件を問わず、民事事件においても、自治体を相手方とする法的な紛争はぜひ弊所にお任せください。
取扱事例2
- 大麻・覚醒剤
薬物に関する事件
依頼者:40代(男性)
◆相談前◆
コカインの所持の罪(麻薬及び向精神薬取締法違反)で逮捕・勾留・起訴、それに引き続き覚せい剤の使用(覚せい剤取締法違反)及びコカインの使用の罪で再逮捕、追起訴、その後訴因変更手続によって大麻の所持の罪(大麻取締法違反)が追加された事件です。
Aさんとしては、コカイン及び大麻については被疑事実を認めたものの、覚せい剤の使用については否認していました。
また、Aさんには身寄りがおらず、公判廷における情状証人の協力を求めることができないという状態にありました。
◆相談後◆
・覚せい罪の使用
→不起訴
・コカインの所持・使用、大麻の所持
→実刑2年6月、執行猶予4年
◆弁護士のコメント◆
検察官からは、覚せい剤については、尿の鑑定結果などをもとにAさんに覚せい剤を使用する故意があると主張していましたが、弁護人としては、まず覚せい剤については、コカインを購入した際に不純物として混じっていたものを無意識的に摂取したものであり、故意はないと主張しました。
そのため、Aさんに対する取り調べでは、この点だけを供述してもらい、その他の質問については虚偽の自白を誘発するおそれがあることから、黙秘を指示しました。その結果、覚せい剤については不起訴処分を獲得することができました。
また、コカインの使用・所持及び大麻の所持については、Aさんは被疑事実を認めていたため、今回の反省を踏まえ、どうすれば今後断薬することができるかということをAさんと一緒に検討しました。
そこで、公判廷においては、Aさんの反省文を証拠として提出し、断薬の方法やプロセスについて詳細に主張し、裁判官を説得しました。
検察官は論告求刑において、実刑を主張していましたが、判決においては、「反省の態度が現れており、再犯防止の計画も具体性がある」などを理由に執行猶予を獲得することができました。
薬物事件は被害者がいない犯罪であるため、示談をすることができません。また、薬物は依存性が高く、再犯率も高いので、こういった再犯のおそれがないことを具体性を持たせて主張することが大切になってきます。
コカインの所持の罪(麻薬及び向精神薬取締法違反)で逮捕・勾留・起訴、それに引き続き覚せい剤の使用(覚せい剤取締法違反)及びコカインの使用の罪で再逮捕、追起訴、その後訴因変更手続によって大麻の所持の罪(大麻取締法違反)が追加された事件です。
Aさんとしては、コカイン及び大麻については被疑事実を認めたものの、覚せい剤の使用については否認していました。
また、Aさんには身寄りがおらず、公判廷における情状証人の協力を求めることができないという状態にありました。
◆相談後◆
・覚せい罪の使用
→不起訴
・コカインの所持・使用、大麻の所持
→実刑2年6月、執行猶予4年
◆弁護士のコメント◆
検察官からは、覚せい剤については、尿の鑑定結果などをもとにAさんに覚せい剤を使用する故意があると主張していましたが、弁護人としては、まず覚せい剤については、コカインを購入した際に不純物として混じっていたものを無意識的に摂取したものであり、故意はないと主張しました。
そのため、Aさんに対する取り調べでは、この点だけを供述してもらい、その他の質問については虚偽の自白を誘発するおそれがあることから、黙秘を指示しました。その結果、覚せい剤については不起訴処分を獲得することができました。
また、コカインの使用・所持及び大麻の所持については、Aさんは被疑事実を認めていたため、今回の反省を踏まえ、どうすれば今後断薬することができるかということをAさんと一緒に検討しました。
そこで、公判廷においては、Aさんの反省文を証拠として提出し、断薬の方法やプロセスについて詳細に主張し、裁判官を説得しました。
検察官は論告求刑において、実刑を主張していましたが、判決においては、「反省の態度が現れており、再犯防止の計画も具体性がある」などを理由に執行猶予を獲得することができました。
薬物事件は被害者がいない犯罪であるため、示談をすることができません。また、薬物は依存性が高く、再犯率も高いので、こういった再犯のおそれがないことを具体性を持たせて主張することが大切になってきます。