ネットでの犯罪 一度裁かれた犯罪を、他の警察による二度目の捜査

インターネットでの犯罪はどこの警察でも捜査可能のため、複数の警察から捜査される可能性があると思うのですが、同じ罪で二度罰金などになるのですか?
上の情報を見たのは児童ポルノ公然陳列罪の報道なのですが、例えば2枚陳列したとして、1枚目をaの警察、2枚目をbの警察が裁く事になるのですか?

回答いたします。

インターネットでの犯罪でも、被疑者の居住が判明している場合には、被疑者の居住を管轄する警察が捜査をすることになると考えられます。そのため、通常、複数の警察から捜査を受けることは、他の管轄の警察に事件を引き継ぐようなケースなどを除き、ありません。
また、憲法39条では、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定されていますので、同じ罪で二度罰金になることはありません。

児童ポルノ写真を2枚陳列した場合でも、時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの刑罰のみになることが通常であると考えられます。

また、人に罪を科すのは、警察ではなく、裁判所の権限です。

わかりました
ありがとうございます

時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの刑罰のみになることが通常であると考えられます。

一年ほどなど期間が空いている場合、また別の犯罪と捉えられる可能性があるですか?

最近の高裁判例では、立て続けに児童ポルノ画像(非わいせつ)を数枚投稿した場合を、併合罪とするものが多く、一事不再理効も限定的です。
「児童ポルノ写真を2枚陳列した場合でも、時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの刑罰のみになる」
ということは、最近はありません。
参考文献
特別法を巡る諸問題 大阪刑事実務研究会 児童ポルノ法(製造罪,罪数)
雑誌記事 武田 正, 池田 知史
掲載誌 判例タイムズ1432:2017.3 p.35-
東京高裁裁判所R04.03.24
大阪高裁r03.3.10

 わいせつ電磁的記録公然陳列の場合や、わいせつかつ児童ポルノの公然陳列罪の場合は、かなり間隔が空いても一罪となることがありますが、児童ポルノのみの場合はそうなりません。

奥村弁護士ありがとうございます
児童ポルノのみの場合はそうなりません、とはわいせつではない児童ポルノという事であっていますか?
その場合わいせつではない児童ポルノとは何でしょうか、児童ポルノ=わいせつのイメージだったので、、