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刑事と民事は分けて考えられます。 通常被害品が押収されれば、被害者に還付されますが、手元になければ回収は難しいです。 また。示談は被疑者が望まなければ話し合いのテーブルにもつけません。 民事で交渉するか、損害賠償請求する方法が考えられます。
この質問の詳細を見るご自身の中で最初から通話をするつもりがなく、性別を偽って、金銭を受領しているということからすると、刑事事件として詐欺罪が成立する可能性があるかと思われます。
この質問の別回答も見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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