横暴なバイクに咄嗟にツバを吐いた場合

歩道を歩行中、歩道に面した大きめの家電量販店の前を通った時に、家電を運搬する様なバイクがその路面店の貨物エレベーターに向かうために店の中へ入っていく形で車道から来て歩道を横断した時とても乱暴で、たくさんの人が歩道を歩いているのに無理やり急いでエレベーターへ向かう形をとっており、ちょうど自分の前を無理やり横断していってとても危なく、一歩間違えたら引かれるような様だった為、一瞬で腹が立ってカッとなり、そのバイクに向かってツバを吐き、ツバはバイクの多分後ろ部分?シートの後部の方かその後ろにかかったと思いました。特におそらく相手もその時は気づいていなかったとおもいますが、
この場合何かの罪なのでしょうか、カッとなってしまった自分にとても反省していますが、正直そもそもバイクが悪くての行動なのに何故また自分が反省などしないといけないのかと、考えてもやはり腹が立ってしまいます。

仮に、相手方がつばをかけられたことによりバイクを使用できないと評価されるのであれば、器物損壊罪に該当する可能性があります。
その他軽犯罪法(1条26号)に該当する可能性もあるかと存じます。
確かにバイクの運転手に落ち度がある側面は大きいかとは存じますが、ご相談者様の対応によってはご相談者の方にも責任が生じてしまう
可能性がございますので、冷静にご対応いただくようご留意いただければと存じます。
以上、ご参考までに。