傷害事件の損害賠償請求と弁護士依頼の必要性について

このたびは、傷害事件に関する損害賠償請求についてご相談したく、ご連絡いたしました。

私は、見知らぬ者同士のトラブルを仲裁しようとした際、加害者から一方的に暴行を受けました。私は一切手を出しておらず、顔面への平手打ち4回、頭突き2回の暴行を受け、病院で全治10日間の打撲と診断されました。診断書は警察へ提出済みです。

事件後、警察へ被害届を提出し、その後検察へ送致されました。加害者には略式罰金が科されることとなり、刑事事件としては手続が終了しております。

事件当時は防犯カメラが設置されており、検察官からは、防犯カメラの内容を確認した結果、私が加害者を殴った形跡は見受けられないとの説明を受けています。

事件後、加害者本人及びその親族との間で2回にわたり示談交渉を行いましたが、慰謝料を含めた賠償について合意に至らず、示談は成立しませんでした。

現在は、加害者に対する少額訴訟(損害賠償請求)を検討しております。訴状は作成済みですが、本人訴訟で進めるべきか、弁護士へ依頼すべきかも含めてご意見を伺いたいと考えております。

慰謝料については35万円程度(休業損害1日、治療費等約2万円を含む)を想定していますがこれは相場観的に正しいのでしょうか。

また、民事訴訟において利用できる証拠や、今後の進め方について回答いただけると幸いです。

回答ありがとうございます。

昨日発覚したのですが警察から私個人に犯人の個人情報は教えてもらえないようです。
事件の記録の閲覧は可能だと言うことだったのでそこから住所を確認し訴訟を起こすつもりでしたが、私個人が住所などの個人情報を知るすべはあるのでしょうか。
弁護士に依頼するとなると費用倒れになると言うことは泣き寝入りするしかないのでしょうか。

そもそも弁護士が作成する訴状中の損害費目としては、慰謝料と休業損害、治療費は明確に分けられます。
治療費と休業損害は実額、慰謝料は交通事故を基準にある程度相場が決まっていますが、全治10日間の打撲であれば実際のところ10~15万円程度が相場だと思われます。
そうすると、弁護士に依頼した場合はおそらく高い確率で費用倒れ(回収しても全額弁護士費用となる)となる可能性が高いものと予想します。
本人訴訟で進める場合には、すでに刑事手続が終了している以上、相手方に資力がないことが多く回収できないケースが多い(そのため、刑事事件の手続き中に、不本意ではあっても加害者の身体拘束と、処分待ちという状況を利用して、被害弁償を受けておくことが有効である場合が多い)ことを考慮しておく必要があります。

全治10日間の傷害となると,弁護士を入れたとして,弁護士費用で赤字になってしまう可能性は高いように思われます。

また,相手の資力も問題として考えられ,刑事事件の際に示談等の話がされなかったのであれば,資力がなく回収ができないというリスクもあるでしょう。