半蔵門駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあつみ法律事務所の宮本 祥平弁護士や大原法律事務所の辻田 寛人弁護士、中村・清水法律事務所の清水 廣人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい半蔵門駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な半蔵門駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる半蔵門駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変な思いをされたことと思います。 【質問1】 告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか? →刑事事件として捜査を受け逮捕されたといった事情がなく、盗難の犯人である客観的な証拠がないままクライアントからの手紙をもって解雇することは不当解雇である可能性が高いです。 【質問2】 客先から仕事をさせるなと仮に言われたとしても、事実確認をして返事するのが筋だと思います。客先に二つ返事で私に仕事をさせないと勝手に返事をしている会社の対応は解雇も含めて合法なのですか? →会社の判断として、盗難犯人の疑いにより当該クライアントの担当から外すという判断はありうると思いますが、解雇は不当である可能性が高いです。 【質問3】 仮に私が客先のお客様の貴重品を盗んだという誤解(?)がとけず、全客先から仕事をさせるなとこれからも言われたとします。その場合は与える仕事がないという理由で普通解雇が合法になるのですか? →仮定のご質問は回答困難です。 【質問4】 無実であり不当解雇だと思うので、裁判や労働審判で復職し、慰謝料請求もしたいです。可能ですか? →ご記載の内容の限りでは、復職及び慰謝料請求をし得る事案であると思います。 個別に法律事務所で相談されるとよいでしょう。
この質問の詳細を見る一般論としては、業績悪化を理由とした整理解雇はなかなか認められません。 希望退職の募集はもちろん、それ以外の策を全て実施して、それでもやむを得ない場合に初めて解雇が認められます。 ご記載の事情からすると、解雇無効が認められる可能性が高いと思います。
この質問の別回答も見る具体的な業務依頼の事実や報酬の約束がなされたこと,合意に基づいて業務を行ったこと等を裏付ける証拠があるかが重要です。 契約書がないのであればメール等も証拠になり得ますので,一度弁護士に相談することをおすすめします。
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