客先施設をご利用のお客様が盗難に遭いました。私は犯人だとして普通解雇されましたが、これは合法ですか?
職場の一つ(客先)で盗難があったようです。本当にそんな盗難があったのか、どういう状況だったのかも含め、詳しくは知りませんが、客先のお客様が盗難にあったという話でした。客先施設を利用されるお客様のものが盗難にあうことは今回が初めてというわけではないはずです。しかし私は何もやっていないのに犯人扱いされて普通解雇されました。
1. 会社は、複数人(客先の人達)が私が犯人に違いないと紙に事情を書いて提出したこと、客先からその紙をもらってこんな奴に仕事をさせるなと苦情を受けたことを根拠に私を犯人と決めつけております。
2. 私は会社に呼ばれ事情聴取のようなものを受けたのですが、身に覚えがないからその紙を見せてくれるように頼んでも会社側は告発者を保護するためや、出向先企業の許可が要る機密文書のためだとし、その紙を見せてくれません。
3. かわるがわる客先の企業を訪問して作業をするのが私の仕事なのですが、客先企業の間で私の評判が広まってしまい、私を仕事に来させるなと全客先から言われたとして、私に仕事をさせるわけにはいかないとし普通解雇しました。
4. 私は会社と未払い残業代と交通費の請求を巡って揉めたのと、客先都合で作業遅れが発生して作業報告書に時間延長の記載をお願いしたのとが原因で、会社側が本当は私を解雇したくて作り話をしているのではないかと疑わしく思っています。他の社員は、お客様都合で何時間作業が遅れようとも、作業は定時で上がったことにしてサービス残業のようなものをしているそうで、電車やバスが動いている時間に帰れるなら私も大目にみることがあります。しかし会社や客先はその辺の私の対応が不満のようで、会社からは退職勧奨されたことがありました。
【質問1】
告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか?
【質問2】
客先から仕事をさせるなと仮に言われたとしても、事実確認をして返事するのが筋だと思います。客先に二つ返事で私に仕事をさせないと勝手に返事をしている会社の対応は解雇も含めて合法なのですか?
【質問3】
仮に私が客先のお客様の貴重品を盗んだという誤解(?)がとけず、全客先から仕事をさせるなとこれからも言われたとします。その場合は与える仕事がないという理由で普通解雇が合法になるのですか?
【質問4】
無実であり不当解雇だと思うので、裁判や労働審判で復職し、慰謝料請求もしたいです。可能ですか?
大変な思いをされたことと思います。
【質問1】
告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか?
→刑事事件として捜査を受け逮捕されたといった事情がなく、盗難の犯人である客観的な証拠がないままクライアントからの手紙をもって解雇することは不当解雇である可能性が高いです。
【質問2】
客先から仕事をさせるなと仮に言われたとしても、事実確認をして返事するのが筋だと思います。客先に二つ返事で私に仕事をさせないと勝手に返事をしている会社の対応は解雇も含めて合法なのですか?
→会社の判断として、盗難犯人の疑いにより当該クライアントの担当から外すという判断はありうると思いますが、解雇は不当である可能性が高いです。
【質問3】
仮に私が客先のお客様の貴重品を盗んだという誤解(?)がとけず、全客先から仕事をさせるなとこれからも言われたとします。その場合は与える仕事がないという理由で普通解雇が合法になるのですか?
→仮定のご質問は回答困難です。
【質問4】
無実であり不当解雇だと思うので、裁判や労働審判で復職し、慰謝料請求もしたいです。可能ですか?
→ご記載の内容の限りでは、復職及び慰謝料請求をし得る事案であると思います。
個別に法律事務所で相談されるとよいでしょう。
松本弁護士ご回答ありがとうございます。
【質問1について】
盗難があったとされる当時、私も施設内には居たからか、施設に来た警察からどこで何をしていたか軽く聞かれました。仕事に来ていたのでこの場所で仕事をしていたと答えましたが、警察とはそれだけです。何もやっていないので逮捕も何もないはずです。
客観的な証拠がないままクライアントからの手紙をもって解雇することは不当解雇である可能性が高いとのことですが、
クライアントからの手紙には複数人が私が犯人に違いないと書いてある紙も含まれているようです。複数人の意見であることを持ってして客観性があるとされてしまいますか?
そもそもお客様が通常貴重品を置かれたりする場所に私は立ち入ってすらいませんし、何を根拠に言っているのか私は分かりません。私が立ち入ってというようなことを言われているのであれば、反論したいですが、どんな理論で私が犯人とされているのかすら分からないので、それすらかないません。クライアントからの手紙を見せもしないで私からすると客観性も何もありませんが、解雇に客観性が必要なのであれば最低でもクライアントからの手紙を見せる必要があるのではないですか?