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内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく ③その労務提供先又はその役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを、 ④ その労務提供先や行政機関、外部機関に対して通報すること あくまで一般論しか申し上げられませんが、通報対象となる従業員が一定の不正行為を働いた場面や不正行為とおぼしき行為を働いた場面に遭遇し、是正の意図で会社に通報をした場合には、②不正の目的での通報には該当せず、公益通報として保護されるケースが多いように思われます。 いずれにせよ、会社により事実関係の調査が行われ、ご相談者様がご希望されている場合には何らかの形で調査結果の報告を受けることが想定されますので、見たままの事実ベースで不正とお考えなのであれば撤回までは不要と思いますが、勘違いかもしれない可能性がそれなりにありそうな状況でしたら、そのように考えた理由も添えて通報担当にお伝えすることも一案と思います。
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