四ツ谷駅(東京都)周辺の借金・債務整理に強い弁護士

四ツ谷駅(東京都)周辺で借金・債務整理に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に林康弘法律事務所の林 康弘弁護士や佐藤新総合法律事務所の池本 優子弁護士、吉岡法律事務所の吉岡 俊治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい四ツ谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な四ツ谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・債務整理を法律相談できる四ツ谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

借金・債務整理に関する事例紹介

四ツ谷駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した借金・債務整理に関する法律Q&A

  • みんなで大家さん 返金手続き
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    • #投資詐欺
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    役にたった 3
    鈴木 祥平
    鈴木 祥平 弁護士

    「みんなで大家さん43号商品」は、福岡県遠賀郡水巻町にある大型施設『アグレボバイオテクノロジーセンター』を対象不動産とする匿名組合型の不動産投資商品です。公式の商品概要では、43号は想定利回り7.0%、運用期間5年1か月、1口100万円の商品とされ、当初満了日は2025年7月31日、ただし対象不動産の売却が終わっていない場合は1年を上限に延長することがあるとされています。 当初満了日が令和7年7月31日でしたが、令和7年6月に延長通知がなされて償還期限が令和8年7月31日になっております。その後、令和7年9月頃になると、分配金の支払いも停止しており、状況としては厳しい状況にあると思われます。 また、内容証明郵便や解除のメールを送付されているとのことですが、残念ながら、現在の都市綜研インベストファンドは、任意の請求や解除通知に対して積極的に対応している状況にはありません。実際、弁護士名で送付した内容証明に対しても何ら回答がないケースが少なくありません。そのため、現状では、内容証明やメールのみで返還を受けることは難しく、法的手続を取らなければ実質的に交渉のテーブルにも乗らないというのが実情です。 ご相談の「みんなで大家さん43号」については、令和8年7月31日が償還期限到来の時期になると思われますので、解除による出資金返還請求をしながら、期間満了による償還請求訴訟もにらんだ形で訴訟提起をすることが考えられます。もっとも、現在は都市綜研インベストファンドとの間で裁判上の和解が成立した案件についても、和解で約束された分割金の支払いが遅延しているとの報告が複数寄せられています。したがって、訴訟を提起したとしても必ず回収できるとは申し上げられません。 しかしながら、 ①会社から返答がない ②任意交渉が機能していない ③資金繰り上のご事情がある ④償還期限が到来する という現状を踏まえますと、何もせずに待ち続けるよりは、リスクを承知の上でも訴訟提起を検討する方がよいケースではないかと考えております。何もしなければ回収をすることはできません。みんなで大家さん43号については、「アグレボセンターで何らかの事業が行われていたか」ではなく、「その事業が巨額の賃料を支払えるだけの実体を持っていたのか。そして賃料はどこから出ていたのか」という点はかなりの疑念があるところです。

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  • 友人からお金を借りたら
    • #個人再生
    • #個人・プライベート
    役にたった 1
    菊地 陽介
    菊地 陽介 弁護士

    ①借りたお金に関しては、一括請求後に分割払いの合意があったのであればその通り返済すれば大丈夫でしょう。本来はその旨の合意書などがあった方が望ましいですが、ライン等のやりとりで分割払い(月にいくらを、毎月何日までに払うか)を友人が承知したということがわかれば、それでも証拠にならないというわけではありません。 ②その他のホテル代、タクシー代等については借りたお金の中には含まれず、その場でのやり取りであくまでも立て替え払いであって後であなたが清算するというような約束をしていないのであれば、特に支払う必要はないと思います。 ③返済しなかったら云々というのはSNSに晒すことがだめだというよりもそのように脅して貸したお金を回収しようとしていること自体が問題なので、その点はしっかり抗議しましょう。 ④ラインを実際に打っているのが誰なのかこちらにはわからない以上、アカウントが相手本人のものなのであればこちらとしては相手が自分の意思で送信しているものとみなしてよいのではないかと思います。

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  • 自己破産 家計簿について。
    • #自己破産
    役にたった 2
    林 康弘
    林 康弘 弁護士

    私は,破産事件の依頼者の方々には,給料日を基準(起算日)として次の給料日の前日までを1か月として,裁判所に提出する2か月分の「家計の状況」の表を作成してもらっています。それが一番分かりやすく,実態にも合っていると思います。必ずしも月の初日から起算して作成しなければならないものではありません。 3月に破産申立てをするのであれば,1月15日(土曜日なので前日の14日でしょうか)から2月14日までと,2月15日から3月14日までの分を作成し,その他の必要書類も整えた上で,速やかに破産申立てをすればよいのではないでしょうか。

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