新宿駅(東京都)周辺で借金・債務整理に強い弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の若月 瞳弁護士や弁護士法人C-ens法律事務所の森崎 秀昭弁護士、新都心法律事務所の野島 梨恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・債務整理を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告されているのであれば、弁護士からその債権者へ受任通知を送付してもらうのが原則となります。ご自身で直接連絡をしてしまうと、債権者から強い口調で返済を迫られたり、不適切な約束をさせられたりしてトラブルに発展するリスクがあるためおすすめできません。
この質問の詳細を見るキャリア決済の取り扱いについては、ご家族・ご親族を巻き込む前に、ここで聞くのでは無く、直接現在依頼している司法書士さんに、具体的な生活・支払状況を説明した上で、対応についてアドバイスを受けた方が良いかと思います。 キャリア決済の問題はよくあることですので、司法書士さんも対応を答えてくれるはずです
この質問の詳細を見る開示義務者とは、基本的にご相談者様のことです。 債務者とは、今回の財産開示手続を申し立てた債権者に対して裁判等によって金銭の支払いを命ぜられている者のことです。 本件では、個人間の借金で裁判をされた、とのことですから、債務者もご相談者様のことだと考えてよいでしょう。 夜の仕事の場合は、働き方によるので弁護士と協議してください。 弁護士の探し方については、ココナラでご相談者様の最寄りの市区町村のレベルで探すことができると思います。
この質問の詳細を見る家族ではない同居人がいても、法テラスの利用要件を満たしていれば、法テラスの利用は可能ですね。 法テラスと契約している弁護士を探すか、法テラスが開いている法律相談を申し込むことも考えられます。
この質問の別回答も見る今の法制度では、保証協会に裁判等をされて判決をとられないかぎり、財産調査は困難です。 逆に言うと、保証協会が裁判を起こしてきてそれに負け、その上で支払いを怠れば、財産調査は可能です。 今の状況下で、積極的に資産状況を開示する必要はありません。 弁護士に相談に行かれる場合は、保証協会からの請求書は必須です。それ以外は、予約の際に聞いていただければと思いますが、保証協会との契約書があれば契約書などを用意し、今回書かれているようなことをご相談ください。
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