新宿駅(東京都)周辺で借金・債務整理に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の若月 瞳弁護士や弁護士法人C-ens法律事務所の森崎 秀昭弁護士、丸山綜合法律事務所の丸山 裕司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・債務整理を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご相談の状況からしますと、同時廃止ではなく「管財事件」に振り分けられる可能性を視野に入れて準備を進めるのが現実的な見通しとなります。 理由としては、気になさっておられるように半年前に車を売却して手元に残った約95万円の使途(本当に生活費として適切に使われたか、特定の相手だけに優先して返済していないかなど)について、裁判所や管財人による調査が必要と判断されやすいためです。また、残債務も700万円と高いのも理由に挙げられます。 任意売却については、売却価格の相当性が問題になる可能性がありますので、もし弁護士に依頼なさっていないようならばご依頼なさって方針決定なさるのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る可能性としては、時効が成立する可能性はあります。もっとも、依頼されていた弁護士がどのような交渉をおこなっていたかによっても、時効の成否が変わります まずは、その弁護士が所属していた弁護士会(お住まいを見ると、愛知県弁護士会でしょうか)に、依頼していた弁護士と長期間連絡が取れない旨をお問い合わせください
この質問の詳細を見る開示義務者とは、基本的にご相談者様のことです。 債務者とは、今回の財産開示手続を申し立てた債権者に対して裁判等によって金銭の支払いを命ぜられている者のことです。 本件では、個人間の借金で裁判をされた、とのことですから、債務者もご相談者様のことだと考えてよいでしょう。 夜の仕事の場合は、働き方によるので弁護士と協議してください。 弁護士の探し方については、ココナラでご相談者様の最寄りの市区町村のレベルで探すことができると思います。
この質問の詳細を見る家族ではない同居人がいても、法テラスの利用要件を満たしていれば、法テラスの利用は可能ですね。 法テラスと契約している弁護士を探すか、法テラスが開いている法律相談を申し込むことも考えられます。
この質問の別回答も見る今の法制度では、保証協会に裁判等をされて判決をとられないかぎり、財産調査は困難です。 逆に言うと、保証協会が裁判を起こしてきてそれに負け、その上で支払いを怠れば、財産調査は可能です。 今の状況下で、積極的に資産状況を開示する必要はありません。 弁護士に相談に行かれる場合は、保証協会からの請求書は必須です。それ以外は、予約の際に聞いていただければと思いますが、保証協会との契約書があれば契約書などを用意し、今回書かれているようなことをご相談ください。
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