新宿駅(東京都)周辺で交通事故に強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の平野 瑞季弁護士やBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士、東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の牧野 匡佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、法的に何らかの責任を問われる可能性は低いというのが私見です。 非接触であっても、転倒などを誘引させた場合は、交通事故の加害者として賠償責任を負うことはあります。 もっとも、今回のケースでは、質問者様が停止線の手前を徐行し停止線で停車していること、また車との距離も十分にあったことから、 ご自身の運転行為に起因して相手方のふらつきを誘発したとは評価されないと考えるので、法的責任を問われる可能性は低いです。 他方で、万が一の場合に備え、もしドライブレコーダーの映像などが残っているのであれば、念のためデータを保存しておくのが安心かと思います。
この質問の詳細を見る故意でないのであれば、刑事罰にはなりません。したがって、一般論としては大学進学等には影響しません。 破いたものの弁償を求めてくるかは駅員(正確には広告を設置している鉄道会社)の判断でしょうが、おおごとにはならない可能性が高いので、思い悩むのであれば早く相談してしまった方が良いかと思います。
この質問の詳細を見るスプリンクラーがどのように配置されていたのかなど、写真で確認しない限りコンドミニアム側に責任を問えるかは分かりません。また、損害額をどのように計算するかも問題となります。 本来であればハワイの弁護士に聞くのがいい事案ですが、難しいようであればお近くの弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。なお、海外旅行保険適用の有無もご確認ください。
この質問の詳細を見る