まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。
この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。
①既に受けた執行猶予の言渡しの取消しの回避
前回の判決による執行猶予期間が満了するまでに、今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が確定していなければ、前回判決の執行猶予の言渡しは取り消されません。
→ そのため、以下のような対応が考えられます。
ⅰ 今回の救護義務違反等について不起訴を目指す
ⅰ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で再度の執行猶予を獲得する
ⅱ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が言い渡されたとしても、控訴・上告により、執行猶予期間満了までに実刑判決が確定しないように試みる
【参考】刑法
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
②執行猶予期間中の救護義務違反等の再犯について、再度、執行猶予を受けられるか
刑法第25条2項によれば、以下の要件をみたす場合には、再度の執行猶予を受けられる可能性があります。
•今回の救護義務違反等の刑事裁判の判決が1年以下の懲役または禁錮に留まること、
•情状に特に酌量すべき点があること
【参考】刑法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 略
二 略
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
以上のように、前の執行猶予判決の内容や今後の対応次第では、実刑を回避できる余地も残されているので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等して、適切な対応をご検討ください。
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