東京都で不祥事対応に強い弁護士が979名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にプラッサ法律事務所の増田 直毅弁護士やあざぶ法律会計事務所の鈴木 啓史弁護士、エイトフォース法律事務所の荒木 謙人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した不祥事対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不祥事対応のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不祥事対応を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士によって金額が異なることや事案の内容によって異なりますので、一概にいえませんが、一般的には交渉で着手金20万円~50万円+成功報酬になることが多いかと思います。 相手方が具体的にどういった態様で商標を使用していたのか、御社の商標権を侵害したとする構成をとれるか等、といった詳細を検討する必要がございますので、個別にお問い合わせいただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る監査役は、(注:当該)会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。 会社法上の子会社に該当しない会社であれば上記の兼任規制は及びません。 なお、この兼任規制に反して監査役が取締役を兼任していた場合には、基本はその選任自体は有効となり、監査も有効となりますが、当該監査役が損害賠償責任を負う可能性があります。 もっとも、親会社が親会社の監査役を子会社の取締役に選任した場合には、監査が無効になる可能性があります。 いずれにせよ兼任規制に反する兼任の場合には、監査役の辞任等を検討する対応がベターに思われます。
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