奈良県で外国人・国際問題に強い弁護士が18名見つかりました。さらに奈良市や橿原市、天理市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。国際離婚やハーグ条約、国際結婚等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にひかり中央法律事務所の吉田 晃宏弁護士や登大路総合法律事務所の高島 雄一郎弁護士、南都総合法律事務所の冨島 淳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『奈良県で土日や夜間に発生した外国人・国際問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『外国人・国際問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で外国人・国際問題を法律相談できる奈良県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
警察にご相談なさってください。 個人的な見解ですし、断定はしませんが、 詐欺にしか思えませんので。
>これまでに犯罪を犯した事はありますか?犯罪歴はありますか? これは、犯罪が捜査当局に探知され捜査中であったり、前科として残っている場合を指すのが通常です。 内心の問題はさておき、ご質問の状況であれば「いいえ」と回答するのがセオリーかと思います。
「すぐに「あっ」と思いいろいろ調べたら、違う人のアカウントを復元しようとしてみたいなんです。」とのことですが,本件ではそもそもそれが確実に「違う人のアカウント」であると断定できていませんし,仮にそのアドレスが実在したとしても不正アクセスの故意が観念できません。余計な心配でしょう。
ロマンス詐欺ですね。 彼らの普通のやりかたですね。 先日、日本在住の、ロマンス詐欺団が複数逮捕されましたね。 被害者は、相手が、難民の治療に当たる医師だと思わせられていたようですね。
ご自身で戸籍の附票について取得することが可能かと思われますので、役所で説明を受けながら手続きをされると良いかと思われます。 調査だけで弁護士が依頼を受けることはできないため、父親に対して何か請求がある場合は弁護士に依頼することを検討されても良いでしょう。
お話を伺う限り、詐欺の可能性が高いと思います。 多額のお金を送るために税金が必要で、それを一時立て替えて欲しいという依頼があったのであれば、絶対に払ってはいけません。 コミュニケーションサイトで知り合っただけの人に多額をお金を預けようとする人はいません。 預かって欲しいお金を送るなどというのは虚言であり、単にあなたから金銭を詐取しようとしている可能性が高いです。 間に合えばよいのですが、くれぐれもお金を送らないようにしてください。
地元で入管業務を専門にやってる行政書士が いいでしょう。 韓国領事館に相談するのも、方法ですね。
それは僕にはわかりません。 ココナラに問い合わせることになるでしょう。
海外の方からしたらメールを複数送ることは、営業妨害的なことになるのでしょうか?それとかその他の罪になったり損害賠償とかになるのでしょうか? 異常な数とか異常な内容を送った場合はそういうこともあります。海外とあり、その国の法律がどうなっているのかわかりませんが、日本ではそうです。 しかし、現実には、あまりないかとは思います。 お礼を送ったなら、もう伝っているでしょうから、今後は、止めておけばよいでしょう。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたものであれば、一応、 語学学校とあなたとの間に、語学留学(をさせる準委任とも呼べる)契約が成立したように思います。 60万円の位置付けですが、日本では、授業が実際に提供されていない以上、全額返還されるべきものと言いやすい状況にあります(学納金判決)。 しかし、海外の学校での授業となると、日本と同等に考えていいのか疑義が生じます。 たしかに、海外の学校のルール等によって、学費の支払い時期やその取扱いについて日本と異なるルールが適用されている可能性があるからです。 https://www.cao.go.jp/consumer/doc/101126_shiryou3-2.pdf 4頁(4)参照 そのため、違約金条項が設けられていなくても、すでに一定の金員を語学学校側が負担する必要が生じている場合、語学学校側が、 民法650条・656条の規定で、委任事務を処理するのに必要と認められる費用・債務を負担したとして、費用償還をあなたに行う可能性は排除しきれないと思われます。 そのため、1の回答としては、ただちに支払うと明言する必要はありませんが、理屈付けによってあなたに、費用償還を請求する可能性は排斥できないように思います。 2・次にエージェントに説明義務があるかどうかですか。まず、エージェントとあなたの間に仲介契約等、何等かの契約が存在していなければ 債務不履行責任は問えません。残るは不法行為責任となりますが、語学留学の中途キャンセルで費用が発生することを、エージェントが説明すべきなのか、語学学校側が説明すべきなのか、そしてそれが法的な義務となりえるのか、そこから争いになる可能性はあると思います。 基本的には契約当事者があなたに説明するべきものと思われます。 3・いずれにしても、キャンセル規定などの説明を学校・エージェントはしていないのですから、その点についての説明不備は、こちらにとって大きな交渉材料になるところだと思われます。