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まつむら だいすけ
松村 大介弁護士
舟渡国際法律事務所
本郷三丁目駅
東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階
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インタビュー | 松村 大介弁護士 舟渡国際法律事務所

中国人、中国企業を支え続ける弁護士の決意と覚悟。ストーカー行為めぐる訴訟で徹底抗戦。従来の判例・公式解釈を粉砕し、高裁で異例の判決を獲得。
大手法律事務所で在日中国人や中国企業の案件に携わり、独立した舟渡国際法律事務所の松村 大介(まつむら だいすけ)弁護士。

無罪判決の獲得実績、ストーカー行為をめぐる冤罪の救済方法を開拓する等社会問題に鋭く切り込み、実務に一石を投じ、「現代の弁護士像 社会を支えるプロフェッショナル達」の第1号に抜擢されています。
近時は、都内美容クリニックのアドバイザーとして活躍しています。
現在も投資絡みのトラブルをはじめ中国案件を重点的に扱い、異国の地で暮らす多くの中国人を支えています。
一際目を引くのは、常識に疑問を投げかけ、どんな事件も最後まで徹底して闘い抜く、そんな覚悟と執念です。

なぜそこまで情熱を燃やせるのでしょうか。

依頼者への熱い思いに迫ります。

01 これまでのキャリア

大手法律事務所に約4年勤め独立。在日中国人や中国企業の案件に従事
ーーキャリアのスタートは大手の法律事務所だったそうですね。



全国に拠点を構え、数百人の弁護士を抱える大手事務所に入所しました。

その際に特殊なチームに配属されたことが、その後の私のキャリアを決定づけました。


それは、日本に暮らす中国人や中国企業の案件を専門的に担当するチームです。

そこで、中国最大級の大手律師事務所のパートナー律師のご指導を受け、約4年、中国人の律師らと個人・法人を問わず幅広い事件に携わりました。





ーーその後独立し、現事務所を開設されました。


中国チームで過去最大の業績を叩き出し、更なる飛躍を目指して独立しました。

都内で中国案件を重点的に扱う事務所が少なく、
私自身が旗を上げて、困っている方々の力になろうと考えました。

前職時代に同じチームで一緒に働いていた弁護士と、法律や中国語に長けた通訳スタッフにも仲間に加わってもらいました。

ありがたいことに、中国のSNS「WeChat(ウィーチャット)」(ID:matsumua1119)などを通じて多くのご相談をいただいている状況です。



その内容は、個人案件では一般民事や刑事事件、債権回収、投資トラブル、企業案件では労務や取引紛争、知的財産、対中進出に関する業務全般、M&Aなどあらゆる領域に及びます。



中でも刑事事件に注力しており、東京に限らず全国どこへでも駆けつけますし、提携している中国本土の法律事務所とタッグを組んで、現地での訴訟などを現地の弁護士と協同して手がけることもあります。さらに、ストーカー警告訴訟、不法就労助長訴訟等社会問題に鋭く切り込む活動も手がけ、実務に一石を投じています。

02 事件解決のスタンス

ストーカー行為をめぐる裁判。学者やメディアも巻き込み徹底抗戦
ーー事件を解決するうえで、大切にしていることを教えてください。



私が何よりも大事にしているのは、どんな事件も決して手を抜かず、最後まで徹底的にやり切ることです。

そんな風に力強く、依頼者さまにとって頼もしい弁護士であろうと常に心がけています。



たとえ日本の常識や弁護士の感覚からかけ離れているような要求でも、学説や判例をしらみつぶしに当たり、依頼者さまのために徹底的に闘い抜きます。

たとえば、私の代表作であるストーカー行為をめぐる訴訟もそうです(ストーカー警告事件)。





ーーどんな裁判なのか、詳しく聞かせてください。



依頼者さまは、日本の大学に通う中国籍の女性です。

同じ大学の研究室に所属する先輩の男子学生が女性からのストーカー行為を訴え、警察からストーカー規制法に基づく「文書警告」を受けてしまったんです。



文書警告を受けても、懲役や罰金が課されることはありません。

ただ、女性は納得がいかず、黙っていられないとおっしゃるんです。

そこで警告の内容は事実無根であるからその取り消しや賠償を求めて提訴しました。

実は、このストーカー規制法の文書警告は、従来の判例や、警察の公式解釈では裁判で争うことができないとされていました。女性の希望を実現するには、非常に高いハードルを乗り越える必要があったのです。



ーー女性にとって、どうしても納得できない理由があったんですね。



私たちとしては、これは警察のいい加減な事実認定だと考えています。

そもそも最初は、女性が男子学生からアプローチを受けたことから始まったんです。



やむなく肉体関係に至り、その後も続いた男性からの誘いを断ったところ、相手の態度が急変。

その後しばらくして女性が研究活動のことで男性に連絡すると、男性が警察署に「つきまとい行為をされた」と訴えたようなんです。



それから女性は警察の事情聴取を受けることになるんですが、専門用語を日本語で理解することは難しいことから通訳者を求めたものの、応じられず文書警告を受けることになってしまいました。





ーー判決はどうなったんでしょう?






結果として大阪高裁令和6年6月26日判決で訴えは退けられましたが、大阪高裁は、ストーカー警告には「法的効力」がないという従来の判例・公式解釈を否定するなど、極めて異例の判決を下しました。

警察が提出してきた過去の高裁判例では、文書警告には一切法的効力がなく、これを裁判で争うことはできないとされていました。

しかし、大阪高裁は、文書警告には法的効力があることを正面から認め、一定の不利益がある場合には裁判で文書警告を争う手段を認めました。これは、従来の判例や、警察の公式解釈を正面から崩したものであり、極めて異例の判決です。

この訴訟は、ストーカー冤罪を救済すべく徹底的に立ち向かったもので、弁護士としての社会的使命を果たすことができたと強く自負しています。

03 解決実績

責任がなくても強制送還?
ストーカー警告事件だけではありません。
無実であるのに強制送還の危機に瀕する中国人女性を救済する訴訟も手掛けています。
それは、不法就労助長事件です。

この事件は、会社がある不法就労のベトナム人を雇用し、入管法で禁止される「不法就労助長」を行なったものとの容疑がかけられました。
依頼者の女性は採用面接の担当者ではなく、ベトナム人から履歴書を受領するだけの役割だったのですが、不法就労を助長したと判断され、強制送還の危機に瀕しています。

刑事の世界では、「責任がなければ罪を負わない」(責任主義)という大原則が存在します。これに対して、行政処分の場合には、そうとは考えられてきませんでした。

しかし、強制送還は外国人の日本での生活基盤を全て剥奪するものであり、責任がない場合まで強制送還の対象とすることは憲法に違反します。

私は、このような「制裁的行政処分の成立には過失が必要」であるとの立論を行い、この不合理な結論を覆すよう裁判所で戦っています。






これらの事件以外にも、依頼者に不利な判例や、証拠が提出されたケースで、事件記録を実際に閲覧し、判例の論理の穴を徹底的に分析するように心がけ、徹底した弁護活動を基本としています。

当たり前のように思われていることでも、少しでも疑問を抱けば、現場検証や検証実験、鑑定をして、依頼者の主張が採用されるよう心がけています。

窮地に追い込まれている方でも、現状を打破したい方は是非ご連絡をいただきたいと思います。決して諦めない姿勢が何より重要であると日々痛感しています。

04 弁護士としての信念

1%でも可能性があるなら、声を上げ続ける。すべては依頼者のために
ーー最後まで決してあきらめない。すさまじい執念ですね。



中国の方々は心のなかで思っていることを包み隠さずオープンにさらけ出し、しかも激しく要求してきます。

相性が合わない弁護士も少なくないようですが、私は平気だったんですよね。

むしろ思いの丈をぶつけてくれるので、こちらがやるべきことが明確になり、気持ちが奮い立つんです。


最近よくご相談をいただく投資絡みのトラブルもそうです。

大金を注ぎ込み、それを横領されるような問題が多発しています。





ーーそれも回収するために、あらゆる手を尽くすと。



それは当然ですが、ただ回収が現実的に難しいケースも少なくありません。

それでも刑事告訴したり、不起訴に終わっても検察審査会に申し立てたり、はたまた違う罪名で再度告訴したりと、とにかくあらゆる手段を駆使して追及していくんです。

依頼者さまにはどうされたいのかを確認し、民事事件からのご相談であっても、刑事事件としての解決を私から積極的にご提案していきますし、その逆の場合もあります。

投資トラブルに限らず、捜査機関や相手方の代理人に無理難題な要求だと一蹴されたり、煙たがられたりすることも珍しくありません。

正直、最初は少し恥ずかしい思いをすることもありました。

ただ、今は声を上げることに一切ためらいはなく、どんな場面でも自信を持って主張しています。





ーー頼もしいですね。固い決意が伝わってきます。



すべては、依頼者さまのためです。

どうすれば依頼者さまの利益や希望を叶えられるか。

私の頭のなかには、もうそれしかありません。



たとえ非常識だとあざ笑われても、そこに一石を投じる価値はあるはずです。

それが先例となって、社会を動かす可能性があるんですよ。

先ほどのストーカー警告事件や、不法就労助長事件もまさにそうです。

やらないと何も変わりませんからね。

1%でも可能性があるなら、どんな案件も受けて立つのが私のモットーなんです。

05 依頼者への思い

中国人を支える日本一の法律事務所に。「便利屋」のように生活もサポート
ーーそれにしても、なぜそこまで熱くなれるんですか?



日本に住む中国人の方々は、異国の地で不安を抱えながら生活していらっしゃいます。


そのうえ、ひとたび問題に巻き込まれると、あとで大きな問題に発展しかねない恐れがあります。

たとえば万引きなどの軽い罪でも、場合によっては強制送還され、永住権の取得や帰化の申請、ご家族のビザの発給などに悪影響を及ぼしたりするリスクがあるからです。



にもかかわらず、そんな中国人の方々を手厚くサポートする弁護士は限られているのが現状です。

だからこそ、「私がなんとかしないと」と思わずにはいられないんです。



ですから法律相談だけでなく、ときには「便利屋さん」のように身の回りのお世話をさせていただくようなこともあるんですよ。

つい最近も、お子さんが日本でマンションを賃貸契約するのに同行したり、車を修理する際に工場に一緒について行ったりしました。





ーー依頼者はきっと安心するでしょうね。



弁護士になったとき、まさかこんなに中国と関わることになるとは夢にも思いませんでした。
でも、今はこれが「私の生きる道だ」と胸を張って言えます。



中国に対する印象は人それぞれだと思いますが、私がお会いしてきた方々はみなさんとても勤勉でたくましく、尊敬できる人ばかりです。



最大の目標は、在日中国人や企業を支える法律事務所として、日本一の実績と評価を手にすることです。
今後も社会問題に鋭く切り込み、実務を牽引していきたいと考えています。

私はお酒も強いので、中国流のコミュニケーションやお付き合いも歓迎です。

困ったことがあれば、ぜひ気軽にご相談いただきたいですね。
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