大原法律事務所
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クリーニング代1ヶ月分については、明細の提示を求めて、不要部分について減額請求をすることが考えられます。 ペットクリーニング代については、ペットを飼っていないのであるから支払う必要がない旨主張することが考えられます。
この質問の詳細を見る残念ながら、民事執行法で以下のように決められていますので、催告から断行日までを短縮することはできません。 168条の2、第2項本文 引渡し期限(明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。
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